社労士会からのお知らせ
古河市に総合労働相談所を開設します
古河市のご協力により、令和3年4月から古河市役所(古河庁舎)で毎月第3火曜日に総合労働相談所を開設させていただくことになりました。
◎予約申込みは下記まで
・茨城県社会保険労務士会事務局への電話(029-350-4864、受付時間10時~16時、ただし12時~13時を除く)
・茨城県社会保険労務士会ホームページからもお申し込みいただけます。
以上
(会員の部屋)メールアドレス届出のお願い
表題の件、茨城県社会保険労務士会会員情報の届出に関する細則(令和2年8月29日施行)に基づき、これまで本会とメールの送受信をしていない会員の方にご依頼するものです。
「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」からご覧くださいますようお願いいたします。
(会員の部屋)諸規程集を更新しました
会員 各位
いつもお世話になっております。
標題の件、令和3年2月12日承認までの諸規程集改正版をアップしました。「会員の部屋」→「諸規程集」でご覧いただけます。改正及び新設規程は以下の通りです。
・Ⅰ-3茨城県社会保険労務士会会議運営規程(令和2年12月11日改正)
・Ⅲ-1茨城県社会保険労務士会会長選挙規程(令和2年12月11日改正)
・Ⅲ-2茨城県社会保険労務士会会長選挙実施規程運営細則(令和3年2月12日改正)
・Ⅸ-1茨城県社会保険労務士会常設機関等運営細則(令和2年12月11日改正
・Ⅸ-7茨城県社会保険労務士会電子化検討委員会規程(令和2年12月11日改正)
・Ⅸ-16茨城県社会保険労務士会組織活性化特別委員会規程(令和2年12月11日施行)
・政Ⅲ-1茨城県社会保険労務士政治連盟支部細則(令和2年10月13日改正)
なお、印刷された上記規程につきましては、別途お送りしますので、規程集の差し替えをお願いいたします。
茨城県社会保険労務士会事務局
(会員の部屋)会長選挙立候補者の公示について
(会員の部屋)社労士業務用頒布品をホームページから購入できるようになりました。
会員 各位
これまで電話でご注文を承っていた各種頒布品(被保険者台帳、各種領収書、提出代行印等)を本会ホームページ上から購入お申し込みができるようになりました。
「会員の部屋」→「研修・頒布品販売」→「社労士業務用品販売」バナーをクリックしていただくと購入用ページに入れます。
必要な事項を入力して送信していただくと事務局に申込メールが届くようになっています。事務局で確認後、お品物を発送いたします(送料は原則無料、ただし一部送料等をご負担いただく商品があります)。
ご利用くださいますようお願いいたします。
※「社労士業務用品販売」はこちらからも入れます。下のバナーをクリックしてください。↓
(会員の部屋)令和3年度「障害者雇用納付金」申告及び「障害者雇用調整金」申請のお知らせ
会員 各位
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から標題の件につきまして案内チラシの提供と周知依頼がありました。
障害者雇用給付金制度事務説明会は今年度は対象事業主限定となりますが、4月からの申告書の代行作成を社労士が行う例が増えています。
「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」でご覧くださいますようお願いいたします。
以上
(会員の部屋)電子申請による届出について(依頼)
会員の皆様へ
この度水戸北年金事務所長より標題の件について本会会員への周知依頼がありました。
令和2年11月よりe-Govでの申請にGビズIDを利用することができるようになるなど、電子申請を取り巻く環境は大きく変わっています。
「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」でご覧いただけます。
電子申請の届出の推進に向けご協力くださいますようお願いいたします。
(会員の部屋)令和2年度関東甲信越地域協議会 労務管理地方研修会開催案内の件
会員 各位
標題の件につきまして、今回Webのみでの研修となりますが、案内文書をお送りいたします(受講料無料)。
「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」でご覧いただけます。お申込みは本会事務局までメールでお願いいたします。
以上
会費改定について
標題の件につきまして、既に令和2年9月3日に本ホームページのトピックスでご案内しておりますが、会則が改正されました(ホームページ→「会員の部屋」内「諸規程集」より「会則」参照)。
会則改正により会費が変更になり、令和3年度より施行されます。
令和2年8月29日施行会則別表に基づく令和3年度からの会費を本ホームページ上の「登録・入会のご案内 社労士を目指す人へ」にも表示しましたのでご覧くださいますようお願いいたします。
以上
新規登録等の手続について(郵送のお願い)
標記の件、社会保険労務士としてご登録される際の手続等につきましては、当分の間原則として「郵送」とさせていただきます。
ご不明な点等ございましたら本会事務局までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
以上
厚生労働省「過労死等防止対策推進シンポジウム」のご案内
毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。
厚生労働省及び茨城労働局では、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進しており、その中で11月を「過重労働解消キャンペーン」期間として集中的な周知啓発等を行っています。
今年は、下記のシンポジウム(参加無料・事前申込必要)を開催します。
・過労死等防止対策推進シンポジウム
日時:令和2年(2020年)11月9日(月)13:30~16:00(受付12:30~)
会場:つくば国際会議場 多目的ホール(つくば市竹園2-20-3)※近隣に駐車場はありますが有料となります。
ご案内チラシと参加申込書はこちらをクリック
(会員の部屋)10月28日会員向け研修のホームページ上での受講方法について
会員 各位
標題の件につきまして、ホームページ上での研修資料や講義の動画の視聴の方法をアップしました。
「会員の部屋」→「茨城県社会保険労務士会(会員連絡掲示板)」→「10月28日会員向け研修のホームページ上での受講方法について」をご覧くださいますようお願いいたします。
(会員の部屋)会員「倫理研修」について(2)
(会員の部屋)会員「倫理研修」について
投稿日時 : 10/05 社労士会事務局
10月5日にトピックスでご案内した通り、今年度予定しておりました倫理研修は、会場にお集まりいただく形での研修は中止になっておりますが、Webでの受講につきまして連合会から案内がありました。茨城県会での対応も含め「会員の部屋」に掲載しましたので、対象会員の方はご覧ください。「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」でご覧いただけます。
(会員の部屋)協会けんぽに提出する届出等の押印及び署名等に係る取扱いについて
令和2年8月3日付で厚生労働省から出された文書(保険課事務連絡)に基づき、協会けんぽから、適用事業所等が書面で提出する届出について、当分の間の取扱いが示されました。
「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」でご覧ください。
(会員の部屋)会員「倫理研修」について
既にお知らせしている通り、今年度予定しておりました倫理研修は、会場にお集まりいただく形での研修は中止になっております。受講につきましては別途ご案内いたしますのでよろしくお願いいたします。(「会員の部屋」にも記載があります)。
茨城県最低賃金改定のお知らせ
茨城労働局から9月15日付で通知があり、この度、茨城県最低賃金が時間額851円に改正決定され(2円引き上げ)、令和2年10月1日(火)から適用されることになりましたのでお知らせします。
最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善・労働者の生活の安定に重要な役割を果たしています。
※年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
第71回全国労働衛生週間について
厚生労働省では10月1日(木)から10月7日(水)までを全国労働衛生週間、9月1日(火)から9月30日(水)までを全国労働衛生週間準備期間として、労働衛生水準の向上のための取組を全国的に展開しています。
茨城労働局では「茨城労働局長メッセージ」を発し、職業性疾病の予防、過重労働による健康障害防止、メンタルヘルス対策等を強力に推進し、本年度の全国労働衛生週間を「みなおして 職場の環境 からだの健康」のスローガンの下、展開することとしています。
下記メッセージと案内チラシをご覧くださいますようお願いいたします。
メッセージはこちらをクリック→令和2年度全国労働衛生週間茨城労働局長メッセージ.pdf
ご案内チラシはこちらをクリック→第71回全国労働衛生週間案内チラシ.pdf
(会員の部屋)石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について
会員 各位
標題の件につきまして茨城労働局より本会会員への周知依頼がありました。
今年7月1日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)による告示の規定(分析調査講習の実施に関し必要な事項を定めたもの)です。
「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」からご覧ください。
以上
(会員の部屋)諸規程集会則改正版及び会員情報の届出に関する細則等のアップについて
会員 各位
いつもお世話になっております。
標題の件、令和2年6月16日の令和2年度通常総会で承認された会則変更が茨城労働局に認可されました。また、それに伴い「会員情報の届出に関する細則」が施行されました。また、令和2年7月17日付で「街角の年金相談センター運営部運営規程」が一部改正されています。「会員の部屋」→「諸規程集」でご覧いただけます。
なお、印刷された上記規程につきましては、別途お送りしますので、規程集の差し替えをお願いいたします。
茨城県社会保険労務士会事務局
茨城労働局からのお知らせ(パート・有期雇用労働法、女性活躍推進法等、労働施策総合推進法(パワハラ対策)等、育児・介護休業法)
パートタイム・有期雇用労働法が施行されました!(中小企業は令和3年4月1日施行)
~同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています~
1.不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
事業主は非正規社員から「正社員との待遇差の内容や理由」などについて求めがあった場合は説明をしなければなりません。
※厚生労働省ホームページ(「同一労働同一賃金特集ページ」)に、対応のための取組手順書や解説動画のほか、無料の相談機関や助成金などの支援策を掲載しています。
解説動画URL:https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
【問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295
「くるみん」、「えるぼし」の認定を受けて、企業イメージUP! ~認定を目指ましょう!~
●「くるみん」とは?
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定及び策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として認定する制度です。また、「くるみん」認定を既に受け、両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価する「プラチナくるみん」認定制度があります。
●「えるぼし」とは?
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定及び策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準(認定基準)を満たした企業を女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業として認定する制度です。認定は、基準を満たす項目数に応じて3段階あります。また、「えるぼし」認定を既に受け、助成の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な事業主を認定する「プラチナえるぼし:認定制度ができました。
●認定を受けるメリットは?
これらの認定を受けた企業は、厚生労働委大臣が定める認定マークを商品などに付し、対外的にPRできるほか、労働者の定着や優秀な人材の確保などの効果が期待できます。
【問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295
改正女性活躍推進法が令和2年4月1日より順次施行されています!
【常時雇用する労働者301人以上の事業主のみなさま】
行動計画の策定内容の拡充 ~令和2年4月1日施行分~
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1項目以上(計2項目以上)を選択し、それぞれに関連する数値目標を定めた行動計画を策定する必要があります。
情報公表内容の拡充 ~令和2年6月1日施行分~
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用管理の整備」の各区分から、それぞれ1項目以上を選択して、2項目以上を情報公表する必要があります。
【女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設】
優良事業主認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました。
【問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295
令和2年6月1日より、職場におけるハラスメント対策が強化されました!
①ハラスメント防止措置が事業主の義務(中小企業は令和4年4月1日から義務化)となります!
②職場におけるセクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策も強化されます!
ポータルサイト「あかるい職場応援(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)では令和2年6月1日施行の「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」について動画で開設しています。
※解説動画URL:https://www.no-harassmento.mhlw.go.jp
くわしくは、茨城労委同局雇用環境・均等室まで! ☎029-277-8295
明るい職場応援団HP(検索してください)
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります! ~令和3年1月1日より~
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や、介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得可能となります。
▶「時間」とは、1時間単位の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者に希望する時間数で取得できるようにしてください。
▶法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
▶この看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合ってお決めください。
▶事業主の皆さま、早めの規定整備をしましょう!
くわしくは、茨城労働局雇用環境・均等室まで! ☎029-277-8295