ニセ社会保険労務士にご注意!


ニセ社会保険労務士に社会保険労務士の業務を依頼すると、いろいろなトラブルの原因となりますので、必ず社会保険労務士会に入会している開業社会保険労務士に依頼するようにしてください。


労働および社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類の作成および提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きを、他人の求めに応じ報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により、国家資格を付与された社会保険労務士だけです。

労働保険事務組合は、労働保険料の徴収・納付および雇用保険の資格取得・喪失の手続きはできますが、社会保険の諸手続きおよび労働保険の給付手続きをすることはできません。

無資格者はもちろん、経営コンサルタント会社や労務管理士などと称していても、社会保険労務士でない者が上記の業務を行うと、社会保険労務士法違反となり、社会保険労務士法第32条の2によって罰則が課されます。

国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。

貴方の企業の良きパートナーとして、労働・社会保険諸法令に基づく書類等の作成および事務手続き(事務代理・提出代行)をはじめ、人事・労務管理業務についても、社会保険労務士をご活用ください。