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(会員の部屋)石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について

会員 各位

標題の件につきまして茨城労働局より本会会員への周知依頼がありました。

今年7月1日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)による告示の規定(分析調査講習の実施に関し必要な事項を定めたもの)です。

「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」からご覧ください。

以上