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労働者障害補償保険法改正について

労働者災害補償保険法の改正について厚生労働省ホームページにおいて発表がありました。
令和2年9月1日施行の法改正により、複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります。

・従前の制度では、災害が発生した勤務先の賃金額により労災保険の給付額等を決定していましたが、改正後はすべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することになります。

・従前の制度では、勤務先が複数ある場合、それぞれの勤務先で労働時間やストレス等を個別に評価して労災認定について判断していましたが、改正後は、それぞれの勤務先ごとでの負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、全ての勤務先での労働時間やストレス等を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断することになります。

お知らせ用チラシ資料はこちら→02.09.01施行労働者災害補償保険法改正案内.pdf