総合労働相談所のお知らせ
労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主等との間に生じる問題(解雇・労働契約・賃金・労働時間・休日・休暇・就業規則・労働災害の各種補償等労働問題全般)について、その未然の防止と早期の解決に努め、国民生活の利便性の向上に役立たせるため、「総合労働相談所」を開設しております。また、当相談所は労働関係に関する個別労働紛争等についての相談に応じています。 |
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まずは、ランチタイムに電話で相談!
職場のトラブル相談ダイヤル
解雇、退職、未払い残業代等、職場のトラブルについて電話で相談できる窓口です。
(運営は全国社会保険労務士会連合会)
1.相談日 及び相談時間 |
平日 |
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2.申込 | 下記の電話番号に直接お電話下さい。 電話番号:0570-07-4864 |
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3.相談料 | 無料 (※通話料は有料です。) |
(参考)↓全国社会保険労務士会連合会ホームページでのご案内はこちらです。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/adr/tabid/581/Default.aspx
!雇用保険の手続きはきちんとなされていますか! |
労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です。 |
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。 |
パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続きが必要です。
パートタイム労働者(短時間就労者)については、右の1及び2の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄するハローワークに、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
※短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいいます。
■適用基準 |
1.31日以上の雇用見込みがあること。 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 |
労働者の方々が、雇用保険の加入手続がなされたことを確実に把握できるように。
事業主からハローワークに「資格取得届」が提出され、確認を受けると「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。
事業主の方々には、この通知書を被保険者本人に確実に交付していただくようお願いします。
労働者の方々が、自ら雇用保険の加入手続が適正に行われているか確認できます。
事業主がハローワークに「資格取得届」を提出しなかった場合、雇用保険の基本手当の所定給付日数を左右する被保険者であった期間について、労働者が不利益を被る可能性があります。
こうした事態を極力回避するために、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会をハローワークに対し行う手続を設けています。
ただし、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので応じられません。
※詳しくはハローワークまたは茨城県労働局職業安定部職業安定課へお問い合わせください。
雇用保険事業の各種助成・給付制度のご紹介
事業主の皆様へ