トピックス

2021年9月の記事一覧

茨城県最低賃金が改定されました

 

茨城県最低賃金は、

 令和3年10月1日(金)から時間額879円(28円引上げ)に改定されました。年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
 詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

茨城県の最低賃金 茨城労働局 で 検索   

 最低賃金引上げに向けた事業者(特に新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において、事業継続や雇用維持に尽力する中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口が利用できます。

1.専門家による無料相談窓口
  茨城働き方推進支援センター(電話0120-971-728)

2.業務改善助成金
  お問合せは、上記センター又は、
  茨城労働局雇用環境・均等室(電話029-277-8294)

 

令和3年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の新規申請受付停止について

緊急のご連絡です。

厚生労働省から下記の発表がありました。

「65歳超雇用推進助成金」は、65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引き上げの取り組み等を行う企業に対して支援するため、事業主の皆様からの申請を受け付けておりましたが、このたび、「65歳超継続雇用促進コース」について、多数の申請がございましたので、次のとおり、本年度の新規申請受付を終了させていただくこととしました。

上記助成金の申請にあたってはご注意くださいますようお願いいたします。

(下の画像をクリックするとお知らせ(ご案内チラシ)をご覧いただけます。

チラシはこちらからもご覧いただけます。→令和3年度65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の新規申請受付停止について.pdf

10月の「年次有給休暇取得促進期間」について

茨城労働局では、年次有給休暇の取得促進に向けた集中的な取組期間として、働きかけ等を行っています。施策の内容等についてお知らせします。

事業主の皆様へ

 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
 新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※2)の導入が効果的です。
 詳しくは、茨城労働局雇用環境・均等室029-277-8295にお問い合わせください。

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が高くなる傾向にあります。令和2年度就労条件総合調査によると、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は42.3%と、前年調査より21.0ポイント増加しています。

(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。