社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
社労士には社労士しかできないことになっている独占業務がありますが、報酬を得なければ、社労士でなくても開業社労士が行うのと同様に労働・社会保険関係の手続業務を行ってもいいのでしょうか。
社労士でない者が他者の求めに応じ社労士業務(社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号に規定された労働・社会保険関係手続業務)を行うと、例え無料であっても「業として行っている」と判断され、社会保険労務士法違反として法に定める罰則が適用されることがあります。国家資格者である社労士は、全国社会保険労務士会連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。
また、不審な点があれば、社会保険労務士会又は連合会までお問い合わせください。
例えば税理士事務所やコンサル会社等に社労士がいる場合、その事務所やコンサル会社に社労士業務を依頼できますか?
社労士以外の他士業の事務所やコンサルティング会社等が社労士の業務(社会保険労務士法第2条第1号及び2号に規定された労働・社会保険関係手続業務)を行うことは社会保険労務士法により原則として禁止されています。また、他士業の事務所やコンサルティング会社等の下請けのような形で社労士が業務を引き受けることもできません。
「他士業の事務所やコンサル会社等に社労士がいる場合」としては、その事業所に勤務社労士がいる場合が挙げられますが、その場合は、その社労士はその事業所の内部の事項、例えばその事業所の従業員の方についての手続等の業務しか行うことができません。
それ以外に考えられるのは、例えばその事業所と同じ建物の中や近隣に開業社労士が事務所を設置している場合です。他士業の事務所やコンサルティング会社等に対し、たまたま社労士の専門分野に該当する事項についてお客様から相談や業務の依頼等があったような場合に、他士業の事務所やコンサルティング会社等が、そのお客様に開業社労士を紹介することもあり得ます。この場合は、紹介された開業社労士は、業務を引き受けるときは社労士事務所として引き受け、社労士が自分の名前でお客様と契約して社労士業務を行います。費用等の支払いについても、お客様はその社労士に直接支払います。また、税理士などの他士業の事務所やコンサル会社等で社労士の名称を使って広告、宣伝することや、社労士業務(社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる申請書等の作成、提出代行、事務代理、紛争解決手続代理業務、帳簿書類の作成等)を引き受けることは社会保険労務士法(第26条、第27条)違反となるため、看板などの表示やホームページ等で宣伝を行う場合にも、税理士事務所やコンサルティング会社等と社労士事務所が混同されないよう、それぞれの事業所や事業内容について明確に区分することが必要です。
他士業の資格とダブルライセンスの場合、例えば、一人の税理士が社会保険労務士の資格も持ち、税理士として、また、開業社会保険労務士(「勤務登録」や「その他登録」は不可)として税理士会及び社会保険労務士会に登録している場合はそれぞれ税理士事務所と社会保険労務士事務所を設置して業務を行うことができ、事務所の所在地が同一であることもあり得ますが、そのような場合でも、事務所はそれぞれ「別の士業の事務所」という扱いになります。
他士業の事務所やコンサル会社、サービス会社等が広告、宣伝や営業活動等を行って社労士に業務を依頼したい人を集め、社労士を紹介するような営業代行業務を行うことについては、問題がありますか?
ご質問のような場合、社労士業務の契約そのものは利用者と社労士が直接締結しているとしても、実質的にサービス会社等が顧客から社労士業務を受託し、その業務を社労士に再委託する形となると思われます。社労士が業務を行って得た報酬の一部が営業代行を行う事業所に入ることや、表面的にはそのようなお金の動きがなくても紹介元が何らかの利益を得ていることも考えられます。
たまたま社労士の知人や取引先等から顧客を紹介されるようなケースとは異なり、社労士又は社労士に似た名称を使うなどして顧客を集め、社労士と顧客との間に立って契約の便宜を図ることにより利益を得るような行為は社会保険労務士法により禁止されています。営業代行サービス会社等が営業活動をするにあたって、口頭、書面等で実際に業務を行う社労士や社労士法人の名義を使用することも社会保険労務士法違反となります。
社労士業務に関して社労士以外の事業所が介入するような事業活動は問題となることが多く、注意が必要です。不審な点がありましたら、社会保険労務士会又は連合会までお問い合わせください。
社会保険労務士は、その業務を社会保険労務士事務所以外の事業所等と提携して行うことはできますか。
社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人ではない、例えばコンサルティング会社等の事業所が社会保険労務士の独占業務である労働・社会保険関係の手続業務を社会保険労務士と提携して行うことはできません。最終的に業務についての契約を社労士と顧客が直接締結して、報酬も顧客から社労士に直接支払われている場合であっても、原則として社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人でない事業所が、業として社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号の労働・社会保険関係書類等の作成及び提出代行業務を引き受けることはできません。このことはコンサル会社等の代表者が社会保険労務士であったとしても同様で、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の事業所の名義で、労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等を受託することはできません。
例えば障害年金等の公的年金やその他社会保険・労働保険関係諸手続、中小企業の経営に役立つ雇用関係助成金申請等の業務について、社労士事務所以外の一般の事業所等と社労士事務所との間で「タイアップして業務を行う」、「パートナーシップを組む」等の業務提携の提案は、実際には違法となる危険性があります。一般の企業等で活用されているようなビジネスの形態が、社労士業務には適用させることができない場合があり、慎重な対応が求められます。
当社はいろいろな中小企業とお付き合いがあるのですが、あらかじめ社労士と申し合わせをして社労士を必要としている事業所に社労士事務所を紹介し、社労士事務所からそれに対し一定額の「紹介料」を支払ってもらうようなことは問題ないですか。顧客を紹介される社労士事務所にとっても、紹介料をもらう当社にとってもよい話だと思うのですが。
ご質問のような行為は社会保険労務士法第23条の2(非社労士との提携の禁止)に抵触することになります。非社労士が社労士と顧客との間に立って契約の成立の便宜を図るような行為は禁止されています。社労士が知人や取引先から顧客を紹介されるような場合は該当しませんが、社労士ではないのに社労士の名称を使用し、あるいは「紹介」と称していても実質的に他人からの求めに応じて労働・社会保険関係手続業務を引き受けるなどして常態的に違法行為を行っている者のあっせん行為に対して謝礼やその他実質的な利益の授受がある場合は問題とされ、これを利用しようとする社労士は非難されることになります。また、現実に顧問契約等の契約関係が成立していなくても違法とされることがあります。不適切な行為を行う事業所の介在により社労士の中立性が損なわれる危険性もあります。
社労士側としては、上記のようなあっせん行為について申し出をされても受諾の意思表示をしなければ違法とはなりませんので、危ない話はきっぱりと断ることが肝要です。
例えば「就業規則作成」や「助成金」等の社労士業務について、「専門家によるサービスの提供」などの形で社労士ではない業者が商品化して一般の事業所等に営業活動を行い、成約した場合には営業活動を行う業者が社労士をお客様に紹介する、そして紹介された社労士がお客様と契約して実際に業務を行い、顧客から社労士に支払われた顧問料等の料金の一部を、営業活動を行う業者に支払うという紹介ビジネスは問題ありますか。
社労士業務について顧客と社労士が直接契約している場合でも、ご質問のように、実態として営業活動を行う業者と社労士、顧客の3者間の契約になっていて、社労士の報酬の一部が紹介者に支払われるような取引の形態は、社会保険労務士法に違反することになります。社労士側は社会保険労務士法23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)に違反します。また、営業活動を行った業者は社会保険労務士法27条(業務の制限)に抵触することになります。社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、社労士業務(社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務)を業として行うことはできません。
社労士業務の中の特定の業務、例えば障害年金について、社労士が常駐する「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートオフィス」を設置し、そこで引き受けた障害年金受給手続代行業務を社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に委託し、受託した社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人が障害年金受給手続代行の実務を行うような方法を取ることは可能でしょうか。
ご質問のように、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人がその事務所名と異なる事業所の名前を使って社労士業務を引き受けるような行為は、社会保険労務士法に抵触するため、行うべきではありません。
例えば障害年金について「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートオフィス」等を設置し、そこに社会保険労務士がいたとしても、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の団体、事業所で社会保険関係手続書類の提出代行業務を引き受けることはできません(社会保険労務士法第2条第1項第1号、第2号、第27条)。また、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の社員はその業務を行う事務所を複数設置することはできません(社会保険労務士法第18条第1項、第2項)。
社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人側としては、社会保険労務士業務を社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人でない事業所から受託して行うことはできません(社会保険労務士法第23条の2)。
社会保険労務士の業務は国が法律で定めた業務であり、社会保険労務士は、定められた分野において独占的に業務に従事することが認められています。そのため、業務の引き受け方については厳格な扱いになっていることをご理解いただきたいと思います。
NPO法人や一般社団法人のような非営利の団体であれば、社労士業務に属する事項、例えば障害年金や助成金について一般の方から相談を受け、相談内容に応じて実際に労働・社会保険関係手続代行業務を行う社会保険労務士を紹介するような活動をすることができますか?
非営利の法人であるNPO法人、あるいは一般社団法人だから利益を上げてはいけないということではないのですが、営利企業であっても一般社団法人やNPO法人のような非営利の法人であっても、依頼人と社会保険労務士の間に入って利益を得るような行為は禁じられています。具体的には、例えば紹介料や手数料を取って社会保険労務士に顧客を紹介するような行為は社会保険労務士法違反となります。また、仮にこのようなお金の動きはなくても、実態として第三者である団体が顧客と社会保険労務士の間に入って三者間契約のような形で利益を得ている場合は、社会保険労務士側は社会保険労務士法23条の2(非社労士との提携の禁止)違反、団体側は社会保険労務士法27条(業務の制限)違反とされることになります。
社会保険労務士の業務について顧客と社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人の間に第三者である業者等が介在し、社会保険労務士が第三者から業務のあっせんを受けるような行為は職業倫理上問題があるとされています。社会保険労務士の業務は国が法律で定めた業務であり、社会保険労務士は、法律で定められた分野において独占的に業務に従事することが認められています。それは、プロフェッションとしての倫理(職業倫理)を伴うものであり、社会保険労務士の業務の引き受け方についても、通常のビジネスとは異なる規制があることに注意が必要です。
例えば社労士事務所が、ある事業所から給与計算業務を含む各種業務を引き受けた場合、給与計算業務については、社労士事務所ではない別の給与計算を専門に行う会社に再委託することはできますか。
ご質問のような扱いは可能です。ただし、社会保険労務士法に規定された労働・社会保険関係の各種書類の作成、手続き業務は、社会保険労務士事務所ではない給与計算会社が行うことはできないので、業務の線引きを明確にしなければなりません。
また、給与計算業務を行うにあたり、業務を引き受けた社労士事務所と給与計算事業所で個人情報等のデータを共有することもあり得ることから、業務の再委託やそれに伴う個人情報の取扱い等についての事情を顧客に説明し、承諾をもらうことが、トラブル回避のために必要となります。
ある会社が、自社の従業員の労働・社会保険関係諸手続きを子会社に受託させるなど、その会社の企業グループ内の他社が社労士業務(1・2号業務)に該当する業務を処理しても問題はありませんか。
ビジネスモデルとして、社内のある部門を分社化し、企業グループ全体で効率化や競争力の強化を図るような手法はよく見られると思いますが、自社の従業員の労働・社会保険関係手続業務を自社以外に行わせるということになると、それがグループ会社や親子会社である場合であっても、別の法人は社会保険労務士法第27条において「他人」に該当します。そのため、例えばシェアードサービス等によりグループ会社の労働・社会保険関係の書類作成や手続代行を一括して一つの会社が受託する、あるいはグループ内で親会社の労働・社会保険関係手続きを子会社が受託するとした場合は、社労士しか行うことができない業務を一般の会社が受託したことになり、社会保険労務士法違反となります。その会社のスタッフの中に社会保険労務士がいたとしても、その会社が労働・社会保険関係手続業務のアウトソーシングを受託することはできません。
労働・社会保険関係手続のアウトソーシングについては、社会保険労務士事務所及び社会保険労務士法人以外の一般の企業等が引き受けることはできないことにご注意ください。
当社は金融機関であり、お客様から年金に関する相談を受けることもあるのですが、顧客から公的年金の請求について質問や依頼等をされた場合、注意すべきことはありますか。
公的年金制度(国民年金、厚生年金保険等)の裁定請求関係手続の書類作成や提出代行は、開業社会保険労務士か社会保険労務士法人以外の者が業として行うことはできず、その金融機関等に勤務社労士が在籍していたとしても、その勤務社労士が一般のお客様の公的年金についての書類作成や提出代行を行うことはできません。例えお客様から手数料等を受け取らなくても、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人以外の者が公的年金に関する書類作成や手続の代行を引き受けることはできません(社会保険労務士法27条)。
また、例えば金融機関等においてお客様から公的年金の手続等を引き受け、その後の年金事務所への提出等を社会保険労務士が行うことは、社会保険労務士法第23条の2(非社労士との提携の禁止)に違反します。公的年金についての関係手続の書類作成や提出代行は、年金の請求をするお客様が社会保険労務士に直接依頼し、手続を進めるようにしなければなりません。
労働保険事務組合は、社労士と同様の業務を行うことができますか?
労働保険事務組合は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)第33条第1項」により、事業主の委託をうけて労働保険料の納付その他労働保険に関する事項を処理することが認められており、その範囲において社会保険労務士法第27条(業務の制限)の適用が除外されます。労働保険事務組合は、社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号に規定された社労士業務の一部を行うことが認められている団体であるということができます。しかし、労働保険事務組合が行うことができる社労士業務は労働保険徴収法で規定された範囲内であり、労働保険事務組合は、社会保険関係の書類作成や労働保険の給付等に関する事務を行うことはできません。
労働保険事務組合には、中小企業事業主が労働保険事務組合に事務を委託することにより事業主が労災保険に特別加入できるようになる等のメリットもあるため、開業社労士が労働保険事務組合を設立し、事業を運営しているようなケースも見られます。また、社労士が単独で労働保険事務組合を設立することが困難な場合でも労働保険事務組合のメリットを活用できるように、都道府県によっては全国社会保険労務士連合会を通して都道府県社会保険労務士会を単位に厚生労働省の承認を受け、社会保険労務士が関与する「SR経営労務センター」等の労働保険事務組合が設置されていることもあります。茨城県では「SR茨城県労働保険事務組合」がそれに該当します。
開業社会保険労務士が労働保険事務組合に所属していることがありますが、その場合には、その労働保険事務組合で助成金関係の手続や社会保険関係手続を行うような内容の宣伝をすることはできますか? 労働保険事務組合で助成金や社会保険関係手続等を行うことはできませんが、実質的にその労働保険事務組合に所属している開業社会保険労務士が手続を行うのであれば実務としては可能だと思うのですが。
労働保険事務組合で厚生労働省の各種助成金の申請手続代行や厚生年金保険、健康保険等社会保険の各種書類作成や手続代行業務を行うことはできず、開業社会保険労務士が労働保険事務組合の構成員になっている場合は、各種助成金や社会保険関係手続については、その開業社会保険労務士が設置する社会保険労務士事務所で行わなければなりません。労働保険事務組合の業務案内チラシ、ホームページ等で各種助成金や社会保険関係手続を行う旨の宣伝を行って業務を引き受けることは、社会保険労務士法第27条(業務の制限)に抵触することになります。
労働保険事務組合に所属する開業社会保険労務士の側としては、労働保険事務組合で助成金や社会保険関係手続についての業務案内を行い、実質的な業務を社会保険労務士が引き受けるという行為は社会保険労務士法第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)に抵触するため、助成金や社会保険関係手続などについては社会保険労務士事務所として業務案内や宣伝を行うようにし、労働保険事務組合と提携して業務を行っているような誤解を招く表現は避けなければなりません。
行政書士が社会保険労務士の業務を行うことができる場合はありますか?
一人の行政書士が社会保険労務士の資格も持ち、行政書士として、また、開業社会保険労務士(「勤務登録」や「その他登録」は不可)として行政書士会及び社会保険労務士会に登録しているというダブルライセンスの場合はそれぞれ行政書士事務所と社会保険労務士事務所を設置して業務を行うことができます。ここではそのようなケースは除いてお答えします。
行政書士と社会保険労務士はそれぞれ別の国家資格であり、扱う業務も異なります。ただし、社会保険労務士制度は、「労働社会保険関係の法規に通暁し、適切な労務指導を行い得る専門家」の制度として、昭和43年に制定、施行されたものであり、社会保険労務士法第2条の社会保険労務士の業務に規定されている同条第1号の申請書等作成の業務については、社会保険労務士法が制定される前は行政書士の業務分野でした。
そのため、社会保険労務士法が施行された際に、特例として社会保険労務士法施行(昭和43年12月2日)の際引き続き6ヵ月以上行政書士会に入会している行政書士は、社会保険労務士の資格を有することとされ、社会保険労務士法の施行の日から1年以内に免許申請を行えば社会保険労務士の資格を得られたという経緯があります。また、同時に行政書士の資格で労働社会保険諸法令に基づく書類の作成事務及び帳簿書類の作成事務ができるように規定が設けられました。そして、その後昭和53年の社会保険労務士法改正により、法第2条第1項第1号の2の提出代行権が社労士の業務に加えられた際に、行政書士については、既得権として社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に規定された書類等の作成業務を行うことが認められましたが、提出代行事務はできないこととされました。
さらに、昭和55年4月23日に成立した行政書士法の改正(行政書士法の一部改正及び社会保険労務士法の一部改正、昭和55年法律第29号、昭和55年4月30日公布、同9月1日施行)に伴い、昭和55年8月末日現在行政書士会の会員である行政書士以外は、社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に規定された書類作成業務もできないことになりました。言い換えると、昭和55年9月1日以降に行政書士会会員となった行政書士については、社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号の労働・社会保険関係書類等の作成及び提出代行業務を行うことはできません。
したがって、昭和55年8月末日の時点で行政書士であり、しかも現在まで継続して行政書士である場合に限り、社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号に規定された労働・社会保険関係の「書類作成」はできますが、その場合であっても同条第1項第1号の2に規定された「提出代行」(申請書等の提出に関する手続を代わってする事務)はできないという扱いになります。
弁護士であれば社会保険労務士の業務を行うことができますか?
弁護士は、社会保険労務士の業務を行うことができます。それには二つの意味があり、まず、弁護士が行う「法律事務」は、法律に規定する事項に関連する事務全てを包含するものであることから、弁護士であれば、弁護士として社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号に規定された社会保険労務士の業務を、法令に基づく正当な行為として行うことができます(弁護士法第3条)。ただし、社会保険労務士が社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に規定された「提出代行」(申請書等の提出に関する手続を代わってする事務)の諸手続をする場合に添付書類を省略できる「社会保険労務士法17条の付記」の扱いについては、弁護士として手続業務を行うのであれば、適用されません。
もう一つは、弁護士であれば、無試験で都道府県社会保険労務士会に社会保険労務士として登録することができます。
実際に弁護士が社会保険労務士の業務を反復継続して行っているケースは少ないと思われますが、弁護士であっても、社会保険労務士の業務に関与するのであれば、社会保険労務士の専門分野である労働・社会保険関係手続等や企業の労務管理等について、会員の指導や研修等を行っている都道府県社会保険労務士会の会員になり、社会保険労務士のコミュニティに参加することによる実務上のメリットはあると考えられます。