社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」とはどのような機関でしょうか。また、「労働紛争解決」とありますが、どのような事件を扱っているのでしょうか。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき茨城県社会保険労務士会が設置、運営する民間の紛争解決機関であり、事業主と労働者との間の個別労働紛争を「あっせん」により解決することを目的としています。平成21年9月16日に法務大臣へ民間紛争解決手続の業務の認証を申請し、12月18日に認証されました(法務大臣認証第52号)。また、平成22年1月7日に厚生労働大臣へ同業務を行うことができると認められる団体の指定を申請し、同年3月1日に指定されました(厚生労働大臣指定第17号)。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」が扱う案件は、解雇、配転、賃金未払に関することや、職場内でのいじめ、嫌がらせなどの労働関係に関する事項ですが、労働組合等が関与する集団的な紛争等、扱うことができない案件もあります。これまで扱ってきた事件の大部分が、解雇等の雇用の終了に関するもので、解決方法については、金銭(解決金)の支払いによる和解がほとんどです。
個別労働紛争の解決について、「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせんの申立をすることにはどのようなメリットがありますか。
社会保険労務士会が法務省の認証と厚生労働省の指定を受けて運営する民間のADR機関である「社労士会労働紛争解決センター」は、紛争当事者の一方からの申立に基づき、第三者である有識者(社会保険労務士、弁護士等)からあっせん委員を選任して紛争解決に向け取り組みます。あっせん委員は公正、中立の立場で申立てについて申立人や被申立人の意見等を聴取したうえで審議し、和解に向けたあっせん案を提示します。
裁判等の他の紛争解決制度と比較したあっせんの特徴として主なものを挙げると下記のようになります。
①手続きが簡単です。
あっせんの申立てをしたい場合は、どのような事件なのかお知らせいただく必要がありますので、あらかじめ電話等で予約をしたうえで本会事務局にお越しください。事件の種類によっては「社労士会労働紛争解決センター」では扱うことができないことがあります。また、あっせん期日の場において、あっせん委員は申立人、被申立人双方から話を聞きますが、申立人と被申立人が直接顔を合わせることはありません。関係者のスケジュール調整により設定するあっせん期日には、申立人、被申立人に本会が指定する場所(茨城県社会保険労務士会館)にお越しいただきますが、それは通常1回で済みます。
②短期間で済みます。
申立てから通常1~3か月以内での解決を目指しています。それ以上の長期になるケースがまれにありますが、その原因としては、申立てに応じて話し合いをするかどうかについて被申立人の対応が決まるまでに時間がかかっている場合がほとんどです。
③申立てにあたっての費用が抑えられます。
社労士会労働紛争解決センター茨城では、申立についての手数料等はかかりません。ただし、関係書類を郵送する場合等の実費は別途かかります。
④手続きはすべて非公開です。
裁判は原則として公開ですが、社労士会労働紛争解決センターのあっせんについてはすべて非公開であり、あっせんの関係者以外に知られることはありません。また、あっせん委員を含め関係者には守秘義務が課せられています。
⑤和解には民法上の和解契約の効力があります。
申立人と被申立人双方の合意により和解した場合は、紛争の当事者及びあっせん委員の記名押印をした和解契約書を取り交わします。当事者双方に契約を守る義務が発生することになります。
なお、あっせんの制度の注意点としては、以下の通りです。
①あっせん期日への参加について強制力はありません。
被申立人があっせんの申立についての話し合いを拒否した場合はそれで終了になり、あっせん期日を設定しても強制的に出頭させるような扱いはできません。
②和解案についても強制力はありません。
あっせん委員から提示されたあっせん案について、紛争当事者は拒否することができます。しかし、被申立人の側としては、考え方によっては、あっせんの申立をされたことが紛争解決の近道になるということができます。非公開の場で個別の事件について専門家であるあっせん委員の意見を直接聞くことができるという機会を活用し、あっせんの制度を紛争解決に役立てていただきたいと思います。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」のあっせん委員は、例えば事業所と労働者の間で紛争が起き、雇用の継続が不可能になった場合においても、その後それぞれの事業活動や生活があることを踏まえながら、労働法に関する専門知識や経験を生かして和解による解決を目指します。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせん申立をすることができるのは、労働者に限られるのでしょうか。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」は、労働問題を扱うあっせん機関であり、申立対象者を労働者に限定するものではありません。事業主側からの申立も可能ですので、職場のトラブルを簡易、迅速、低費用に非公開で解決するあっせんの制度をご活用ください。なお、あっせん委員は公正中立な立場であっせんに臨み、申立人を弁護するという立場ではないことも併せてご理解ください。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせん申立をして受理されていれば、その後和解するに至った場合には大体申し立て内容の通りになるのでしょうか。
あっせん申立をした文書の内容は、センター長承認を経て被申立人に送付されます。しかし、あっせんの場において和解する場合であっても、必ず申立の通りになるということではありません。あっせん委員は申立人と被申立人双方の主張を聞いたうえであっせん案を提示しますが、初めの申立から申立人と被申立人が歩み寄るような内容で和解に至るケースも多く、また、申立人と被申立人両者の主張を聞くことによって、あっせん委員が専門家として、和解案が妥当なものかどうかを判断するというプロセスが、あっせんの重要な要素となっています。
「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせんの申立をする場合には、弁護士や特定社会保険労務士に代理人を頼まなければいけないのでしょうか。
労働局や社労会労働紛争解決センターにあっせんの申立をする場合、弁護士や特定社会保険労務士に代理人になってもらうことはできますが、申立にあたって必ず代理人がいなければならないというものではありません。茨城県社会保険労務士会が運営している「社労士会労働紛争解決センター茨城」でのあっせん申立に関しては、代理人がいない場合の方が多いという状況です。ただし、労働紛争の解決のために労働関係に詳しい専門家に代理人になってもらうことについては、代理人の専門的な知識や経験を生かして紛争解決のための交渉等ができることや、紛争当事者の負担が軽くなる等のメリットがあります。
なお、あっせん期日には、代理人がいる場合であっても、できるだけ代理人だけではなく申立をした本人も出席する方が、合意の形成をするうえで望ましいといえるでしょう。
社労士会労働紛争解決センターに、もう一方の当事者に対し金銭の支払いによる和解を求める内容のあっせんの申立をするにあたり、申立人が特定社会保険労務士に代理人を依頼する場合は申立金額に120万円という上限があると聞きました。仮に申立てをする際の価額が上限金額以内であったとしても和解時の金額が上限の120万円を超えた場合には、既に代理人になっていた特定社会保険労務士は代理人を辞任するか、弁護士との共同受任に変更しなければならないのでしょうか。
平成27年4月1日施行の第8次社会保険労務士法改正により、社労士会労働紛争解決センターにあっせんの申立をする場合に特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限は120万円となり、120万円を超える場合には弁護士との共同受任が必要とされています。
しかし、ご質問の場合のように、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において紛争の目的価額が上限の金額である120万円以内であって、交渉を行った結果和解金額が120万円を超えるような場合は、申立において単独で代理人となっていた特定社会保険労務士はそのまま和解契約締結まで単独で代理人となることができます。
社労士会労働紛争解決センターへのあっせんの申立に際して特定社会保険労務士が代理人になる場合は、申立金額に120万円という上限があるそうですが、代理人を頼まずに申立者本人のみで申立を行う場合には、申立金額の上限はありますか。
ご質問のように、社労士会労働紛争解決センターに、特定社会保険労務士を代理人とせずに、本人があっせんの申立を行う場合、申立金額に上限はありません。
120万円の上限額は、社労士会労働紛争解決センターに特定社会保険労務士を代理人としてあっせんの申立を行う場合の規制(120万円を超える場合には弁護士との共同受任が必要)となっています。