NPO法人や一般社団法人のような非営利の団体であれば、社労士業務に属する事項、例えば障害年金や助成金について一般の方から相談を受け、相談内容に応じて実際に労働・社会保険関係手続代行業務を行う社会保険労務士を紹介するような活動をすることができますか?

 非営利の法人であるNPO法人、あるいは一般社団法人だから利益を上げてはいけないということではないのですが、営利企業であっても一般社団法人やNPO法人のような非営利の法人であっても、依頼人と社会保険労務士の間に入って利益を得るような行為は禁じられています。具体的には、例えば紹介料や手数料を取って社会保険労務士に顧客を紹介するような行為は社会保険労務士法違反となります。また、仮にこのようなお金の動きはなくても、実態として第三者である団体が顧客と社会保険労務士の間に入って三者間契約のような形で利益を得ている場合は、社会保険労務士側は社会保険労務士法23条の2(非社労士との提携の禁止)違反、団体側は社会保険労務士法27条(業務の制限)違反とされることになります。
 社会保険労務士の業務について顧客と社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人の間に第三者である業者等が介在し、社会保険労務士が第三者から業務のあっせんを受けるような行為は職業倫理上問題があるとされています。社会保険労務士の業務は国が法律で定めた業務であり、社会保険労務士は、法律で定められた分野において独占的に業務に従事することが認められています。それは、プロフェッションとしての倫理(職業倫理)を伴うものであり、社会保険労務士の業務の引き受け方についても、通常のビジネスとは異なる規制があることに注意が必要です。