社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
茨城県には水戸と土浦にそれぞれ「街角の年金相談センター水戸」、「街角の年金相談センター土浦」という公的年金についての相談窓口があるそうですが、「街角の年金相談センター」とはどのような機関ですか?
「街角の年金相談センター」(窓口数等の規模により「オフィス」という名称のこともあります)は、平成22年1月に設立されました。当時は平成21年12月31日をもってそれまで公的年金制度を担当していた社会保険庁が廃止され、平成22年1月1日より日本年金機構が設立されるなど、公的年金制度において大きな情勢の変化があった時期です。そのような中で、全国社会保険労務士会連合会への業務委託の要請を受けて、街角の年金相談センターは、日本年金機構から委託を受け、社会貢献に関する事業として全国社会保険労務士会連合会が運営し、今日に至っています。具体的な業務は、年金制度や年金請求に関する相談、年金の裁定請求等に関する届出書等の受付、点検等であり、手数料やサービス料等は一切かかりません。社会保険労務士会では、街角の年金相談センターに相談員として社会保険労務士を派遣し、関係団体として連携を取って質の高いサービスの提供に努めています。
「〇〇障害年金相談センター」や「申請センター」「サポートセンター」という事業所を見かけたのですが、そこは「街角の年金相談センター」と関係した機関なのでしょうか。
「〇〇年金相談センター」や「〇〇年金センター」「申請センター」「サポートセンター」と称する団体等が他にあったとしても、全国社会保険労務士会連合会や都道府県社会保険労務士会が関与して社会貢献事業を行っているのは「街角の年金相談センター」だけです。
社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人は業として国民年金、厚生年金保険についての相談を受け、独占業務として手続を代行することができますが、現在少なくとも県内に「〇〇年金相談センター」や「〇〇年金センター」「申請センター」「サポートセンター」という名称の社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人は存在しません。例えば「障害年金相談センター」等の名称を使用して、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の事業所が公的年金関係手続の代行を行うことは、例えそこに社会保険労務士が在籍していても、社会保険労務士法違反となります(社会保険労務士法第2条第1項第1号、第2号、第27条)。また、社労士業務を行うにあたり開業社会保険労務士は複数の事務所を設置することができず、社会保険労務士法人の社員は、所属する法人以外に事務所を設置することはできません(社会保険労務士法第18条第1項、第2項)。そのため、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人は、複数の屋号を用いて社労士業務を行うことはできません。
開業社会保険労務士は、1か所の事務所についてその名称及び所在地が登録事項とされています(社会保険労務士法第14条の2第2項)。また、社会保険労務士法人の社員が自己または第三者(ここでは例えば「〇〇障害年金相談センター」等)のために社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁止されています(社会保険労務士法第25条の18)。開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、社会保険労務士名簿(全国社会保険労務士会連合会)に登録された事務所名、法人名と異なる事業所の名称を使って社労士業務を引き受けることは社会保険労務士法違反となります。
顧客を誘引するための手段として街角の年金相談センターや公共機関と類似した名称を使った違法な事業所等にご注意ください。