社労士業務の中の特定の業務、例えば障害年金について、社労士が常駐する「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートオフィス」を設置し、そこで引き受けた障害年金受給手続代行業務を社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に委託し、受託した社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人が障害年金受給手続代行の実務を行うような方法を取ることは可能でしょうか。

 ご質問のように、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人がその事務所名と異なる事業所の名前を使って社労士業務を引き受けるような行為は、社会保険労務士法に抵触するため、行うべきではありません。
 例えば障害年金について「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートオフィス」等を設置し、そこに社会保険労務士がいたとしても、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の団体、事業所で社会保険関係手続書類の提出代行業務を引き受けることはできません(社会保険労務士法第2条第1項第1号、第2号、第27条)。また、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の社員はその業務を行う事務所を複数設置することはできません(社会保険労務士法第18条第1項、第2項)。
 社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人側としては、社会保険労務士業務を社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人でない事業所から受託して行うことはできません(社会保険労務士法第23条の2)。
 社会保険労務士の業務は国が法律で定めた業務であり、社会保険労務士は、定められた分野において独占的に業務に従事することが認められています。そのため、業務の引き受け方については厳格な扱いになっていることをご理解いただきたいと思います。