社労士には社労士しかできないことになっている独占業務がありますが、報酬を得なければ、社労士でなくても開業社労士が行うのと同様に労働・社会保険関係の手続業務を行ってもいいのでしょうか。

 社労士でない者が他者の求めに応じ社労士業務(社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号に規定された労働・社会保険関係手続業務)を行うと、例え無料であっても「業として行っている」と判断され、社会保険労務士法違反として法に定める罰則が適用されることがあります。国家資格者である社労士は、全国社会保険労務士会連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。
 また、不審な点があれば、社会保険労務士会又は連合会までお問い合わせください。