社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。

社会保険労務士が業務に関し違法行為や不正等の不適切な行為を行った場合に処分等をされることはありますか。また、不適切な行為としては、どのようなものがありますか。

社会保険労務士が行政機関等で指導等の業務をすることや、年金事務所での相談業務等を行うことがあるそうですが、業務を遂行する能力があれば、そこで社会保険労務士が自分の事務所の宣伝等を行い、場合によっては相談に来られたお客様を自分の事務所に誘引しても問題ないでしょうか。

社会保険労務士は、依頼された仕事を断る自由が制限されているそうですが、どういう意味なのでしょうか。社会保険労務士は仕事を依頼されると断れないということでしょうか。

例えば、ある企業と紛争状態にある者から、その企業の顧問社労士に対し、その企業の労務管理等について指導・助言した記録等の開示を求められた場合、その顧問社労士は直ちに記録等の情報を開示するべきでしょうか。

開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、お客様に対するご案内として、具体的に助成金や障害年金等の受給金額をホームページ等で広告し、そこで例えば「障害厚生年金〇〇万円受給」等の表示、ご案内をしてもいいでしょうか。

開業社会保険労務士や社会保険労務士法人が、お客様に業務をアピールするため、社会保険労務士会に登録した事務所名や法人名(例えば〇〇社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人〇〇等)とは異なる屋号、例えば障害年金については「〇〇障害年金相談センター」、助成金については「〇〇助成金サポートセンター、サポートオフィス」等の屋号を使ってホームページ等で広告宣伝を行っても問題ありませんか。

開業社会保険労務士が事務所の名称を、個人としての社会保険労務士と同じ名称、例えば「社会保険労務士〇〇〇〇(個人名)」としてもよいでしょうか。

例えば社労士が、社労士事務所以外の事業所、例えばコンサル会社が提案する勤怠管理に関連するアプリケーションソフトウェア等の広告物の中で、社労士の名前で適切な労務管理の重要性について意見を載せるようなことは問題ありませんか。

例えば開業社会保険労務士が、社労士事務所以外の事業所で外部から引き受けた厚生労働省管轄の助成金やその他労働・社会保険関係各種手続業務の関係書類を預かって内容を確認し、提出代行印等を押印することによって社労士が業務を行った扱いにすることについては問題ありますか? 書類の内容を社労士が責任をもってチェックするのであれば実務上支障はないと思うのですが。

もし、ある社会保険労務士事務所が顧客から社労士業務を引き受け、その後その社会保険労務士事務所が突発的な事件等により人員体制が不足するような事態となった場合には、引き受けた業務を他の社会保険労務士事務所に再委託することはできますか。