社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
茨城県社会保険労務士会とは、どのような団体ですか。
茨城県内に事務所を設置する社会保険労務士や社会保険労務士法人の社員、茨城県内の事業所に勤務登録する社会保険労務士、茨城県内でその他登録する社会保険労務士は、すべて茨城県社会保険労務士会(以下「本会」といいます)の会員です。本会は、社会保険労務士法第25条の26に基づき厚生労働大臣の認可を受けて設立され、会員により運営される非営利団体であり、本会の組織活動を支える役員や各種委員会等のメンバーは原則として会員である社会保険労務士から選出されています。
本会の概要等についてはこのホームページの「ホーム」→「茨城県社会保険労務士会について」をご覧ください。本会の目的は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことです。そのために研修等を行うとともに、社会保険労務士制度の普及宣伝のための活動や関係行政機関に対する協力、裁判外紛争解決手続(ADR)機関の設置、その他社会貢献活動等を行っています。これらの活動等を通じて、本会は、会員のコミュニティとしても機能しており、会員の意見交換や専門家としての研鑽の場にもなっています。
また、本会は、全国社会保険労務士会連合会が行う社会保険労務士の登録及び社会保険労務士法人の届出に関する事務を行っています。
全国社会保険労務士会連合会とは、どのような団体ですか。
全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」といいます。)は、社会保険労務士法第25条の34に基づき全国の社会保険労務士会が厚生労働大臣の認可を受けて設立する特別な法人であり、全国の社会保険労務士会は連合会の会員という位置づけとなります。
連合会は、社会保険労務士会の全国的な連合組織として、社会保険労務士会の活動と機能の強化、拡充、また、その活動の全国的な統一を図るための団体であり、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導、連絡に関する事務、社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、社会保険労務士試験の試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的としています。