例えば「就業規則作成」や「助成金」等の社労士業務について、「専門家によるサービスの提供」などの形で社労士ではない業者が商品化して一般の事業所等に営業活動を行い、成約した場合には営業活動を行う業者が社労士をお客様に紹介する、そして紹介された社労士がお客様と契約して実際に業務を行い、顧客から社労士に支払われた顧問料等の料金の一部を、営業活動を行う業者に支払うという紹介ビジネスは問題ありますか。

 社労士業務について顧客と社労士が直接契約している場合でも、ご質問のように、実態として営業活動を行う業者と社労士、顧客の3者間の契約になっていて、社労士の報酬の一部が紹介者に支払われるような取引の形態は、社会保険労務士法に違反することになります。社労士側は社会保険労務士法23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)に違反します。また、営業活動を行った業者は社会保険労務士法27条(業務の制限)に抵触することになります。社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、社労士業務(社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務)を業として行うことはできません。