社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
開業社労士は事務所を1か所しか設置できないそうですが、開業社労士が他の開業社労士の事務所に勤務して仕事を手伝うことや、社労士事務所以外の一般の事業所等に勤務することは可能でしょうか。
おっしゃるとおり、社会保険労務士法の規定により開業社労士は事務所を2か所以上設置することはできませんが、開業社労士が他の事業所に勤務してはならないということではありません。ただし、開業社労士が他の開業社労士事務所に勤務するときは、社労士としてではなく「ひとりの従業員として」業務を行うこととなり、二つの社労士事務所で「社会保険労務士(社労士)」と名乗って業務を行うことはできません。また、開業社労士であると同時に他の社労士事務所に勤務登録するような二重の登録をすることはできません。
開業社労士が他の一般の企業等に勤務しながら自ら業として社労士業務を行うことについては、法律等で禁止されてはいませんが、勤務先事業所に就業規則等で副業禁止の規定がある場合は無理ということになります。また、雇われていれば時間的に拘束され、勤務先での仕事もしなければなりません。ライバルとなる他の社労士事務所も存在している状況で、二足のわらじを履いて社労士事務所として業績を伸ばすのは困難な場合が多いと思われます。
開業社労士は事務所を1か所しか設置できないということについては、言い換えると開業社労士として複数の事務所を兼務することはできないということになりますが、勤務社労士や社労士事務所に勤務している事務員は、他の社労士事務所を兼務することはできますか。
勤務社労士は複数の事業所を兼務する形で登録することはできません。しかし、社労士事務所に勤務する事務員が他の事務所の事務員を兼務することについては禁止されていませんので、社労士事務所に勤務する事務員の方が他の社労士事務所にも勤務することについては差支えないということになります。
ただし、社労士事務所には、業務についての機密保持や個人情報の保護等が高いレベルで求められるため、機密事項の取扱いや文書の管理等が適正に行われるよう注意が必要です。特に、何らかの事情で複数の社労士事務所が同一の住所に事務所を設置している場合には、業務の受付や連絡から費用の請求等に至るまで、業務全般において混同されないようにすることが、トラブル防止の観点から重要になります。
社労士事務所について、例えば自宅に事務所を設置し、事業が小規模で社労士が一人で業務を行っているような場合は、社労士事務所としての表示をしなくてもいいですか。
事務所の表示については法令上の定めはありませんが、開業社会保険労務士は、その事務所については例えば「〇〇社会保険労務士事務所」や「〇〇社労士オフィス」等の事務所名称を明確に表示するようにしてください。自宅に事務所を設置する場合については、事務所としての執務スペースと私生活の場をきちんと区別する必要があります。また、これは自宅に事務所を設置する場合以外も同様ですが、事務所として業務上扱う個人情報の保護等に十分配慮しなければなりません。
なお、社会保険労務士法人の場合は、名称に「社会保険労務士法人」の文字を使用することが社会保険労務士法第25条の7により義務付けられています。
例えば社会保険労務士事務所の業務量が増えるなどして事務員の増員とそれを受け入れる事務所スペースが必要となり、しかも適当な転居先がない場合、従来の事務所を設置したままで事務所とは別に作業スペースを借りて、そこでもその社会保険労務士事務所の事務を行うことは可能でしょうか。
社会保険労務士事務所において、業務拡大等により事務所スペースが手狭になることもあると思います。また、テレワークの導入等により、事務所以外の場所で業務を行うこともあり得ますが、そのような場合に、従来の事務所以外に別途作業を行う拠点(サテライト・オフィス等)を設置して、そこでも事務作業を行うことは可能です。ただし、社会保険労務士事務所として登録した事務所が別にありながら、登録した事務所以外の場所にも事務所と誤認させるような表示をし、あるいはその事務所以外の場所を広告宣伝し、そこでも依頼に応じる旨の周知をする場合は、社会保険労務士法第18条(事務所1か所の原則)に違反することになります。
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の業務案内について、ホームページやパンフレット、メールの署名等で、事務所以外の場所、例えば開業社会保険労務士や法人の社員の自宅や他の事業所の電話番号や住所等を相談窓口や文書等の送付先、問合せ先として案内してもいいでしょうか。窓口が複数あると利用者にとって便利だと思うのですが。
社会保険労務士の資格は特定の個人に与えられるものであり、資格を有する者自身が業務を行わなければならないという観点から、開業社会保険労務士は、社会保険労務士法により事務所を2か所以上設置することはできないことになっています(社会保険労務士法第18条第1項)。
事務所を1か所設置していながら、事務所以外の場所、例えば自宅や他の事業所にも事務所と誤認させるような表示をする、自宅や他の事業所の場所を広告宣伝する、あるいは自宅や他の事業所でも業務の依頼に対応できるよう自宅や他の事業所の住所や電話番号等の周知をするなどして、通常の事務所以外の場所も継続して業務を行うための場所として判断される場合には、社会保険労務士法違反となります。
社会保険労務士法人の社員が、その業務について所属する社会保険労務士法人の事務所以外の事業所等の住所や電話番号を案内することも社会保険労務士法違反となります。社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人という主体の下で業務を行うという立場上、社会保険労務士業務を行うための事務所を設けてはならないことになっています(社会保険労務士法第18条第2項)。また、社会保険労務士法人の社員が自己または第三者のために社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁止されているため(社会保険労務士法第25条の18)、社会保険労務士法人の名称を表示しながら自宅や他の事業所の住所、電話番号等で業務を受け付けるような案内をすることは不適切ということになります。
株式会社や合同会社等の会社として社会保険労務士事務所を設置し、例えば「株式会社〇〇社会保険労務士事務所」のような形態で社会保険労務士業務を行うことはできますか。
事業所の名称の如何にかかわらず、また、事業所内に社会保険労務士がいたとしても、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社が社会保険労務士事務所として社会保険労務士業務を行うことはできません。開業社会保険労務士は、個人事業主としてその業務を行うための事務所を1か所設置し、その業務を行うこととされています(社会保険労務士法第18条)。また、社会保険労務士業務を組織的に行うことを目的として設立が認められている法人は、社会保険労務士法人だけです(社会保険労務士法第25条の6)。
開業社会保険労務士が社会保険労務士事務所とは別にコンサル会社を設置して「相談・指導」業務を行う場合、社労士事務所とそのコンサル会社の両方で「社会保険労務士」と名乗って業務を行うことはできますか。
社会保険労務士法に規定された社労士の業務のうち、1・2号業務(労働・社会保険関係手続業務)は社労士以外の者が行うことはできませんが、3号業務(相談・指導)は社労士でなければ行うことができないというものではなく、社労士事務所ではないコンサル会社等でも行うことができます。しかし、そのコンサル会社に開業社労士が所属していたとしても、その社労士は、自身の事務所以外の事業所で社会保険労務士を名乗って業務を行うことはできません。社労士事務所とコンサル会社の2か所で社会保険労務士として業務を行うことは、事務所1か所の原則に反することになります(社会保険労務士法第18条第1項、第2項)。
なお、ご質問の事項と関連して補足すると、社会保険労務士法人の社員が自己または第三者のために社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁止されているため(社会保険労務士法第25条の18)、社会保険労務士法人の社員である社会保険労務士は、自分が社員である社会保険労務士法人以外の事業所で社会保険労務士業務を行うことはできません。また、例えばコンサル会社に勤務社労士がいたとしても、その勤務社労士は事業所内の従業員等に関する業務しか行うことができないため、対外的に社会保険労務士と名乗って業務を行うことはできません。したがって、社労士事務所や社会保険労務士法人以外の事業所で、対外的に「社会保険労務士(社労士)」と称して社会保険労務士法に規定された業務を行うことは、相談、指導等も含め、できないということになります。
複数の開業社会保険労務士が共同で一つの事務所を設置してもいいでしょうか。
開業社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く)は、それぞれが個人事業主であり、個人事業主として事務所を1か所設置することとされています。そのため、複数の開業社会保険労務士が共同で一つの事務所を設置、運営することはできません。
一つの社会保険労務士事務所に複数の社会保険労務士が在籍することはあり得ますが、それは、開業社会保険労務士事務所に勤務登録した社会保険労務士がいる場合と、社会保険労務士法人の事務所に複数の社員がいる場合や社会保険労務士法人の事務所に勤務社労士がいる場合です。
複数の開業社会保険労務士がグループを作って業務等を協力して行うような仕組みを作り、例えばある社会保険労務士事務所のホームページに「協力事務所」のような形で他の社会保険労務士事務所を表示して一般の方からの相談等を受けてもよいでしょうか。
開業社会保険労務士は、事務所を2つ以上設置することはできません。自分の事務所がありながら、それ以外に社労士業務を行うために別の名称の事務所を設置することは社会保険労務士法第18条に違反することになりますが、ご質問のように、複数の社会保険労務士事務所が協力するような仕組みを作り、ある社会保険労務士事務所のホームページ上に協力事務所として他の社会保険労務士事務所を表示すること等については問題ないとされています。ただし、複数の開業社会保険労務士が自分の事務所とは別に共同で事務所を設置し、そこで手続き業務等を行うことは、社会保険労務士法18条の「事務所1か所の原則」に反するため行うべきではありません。
また、ある社労士事務所が社労士業務を別の社労士事務所に再委託する場合は、顧客にその旨を説明し、承諾を得るようにしなければなりません。
例えば開業社会保険労務士に子があり、その子が社会保険労務士試験に合格した場合、親が設置している社会保険労務士事務所に子を開業社会保険労務士として受け入れ、一緒に事務所を運営することはできますか。
親子であるなどの特別な事情で同一の住所にそれぞれ開業社会保険労務士として事務所を設置して社労士業務を行う場合であっても、開業社会保険労務士であれば、登録上はそれぞれ別の社会保険労務士事務所という扱いであり、少なくとも電話やFAX、メールアドレス等は別々に設置していただかなければなりません。
一つの事務所に複数の社会保険労務士を在籍させることについては、通常、個人事業所の社会保険労務士事務所であれば、一人が開業社会保険労務士として登録し、それ以外の方はその事務所に勤務登録していただくことになります。社会保険労務士法人であれば社会保険労務士法人の社員として複数の社会保険労務士を在籍させることが可能であり、また、社会保険労務士法人の事務所に勤務登録する社会保険労務士を在籍させることも可能です。