例えば社労士事務所が、ある事業所から給与計算業務を含む各種業務を引き受けた場合、給与計算業務については、社労士事務所ではない別の給与計算を専門に行う会社に再委託することはできますか。

 ご質問のような扱いは可能です。ただし、社会保険労務士法に規定された労働・社会保険関係の各種書類の作成、手続き業務は、社会保険労務士事務所ではない給与計算会社が行うことはできないので、業務の線引きを明確にしなければなりません。
 また、給与計算業務を行うにあたり、業務を引き受けた社労士事務所と給与計算事業所で個人情報等のデータを共有することもあり得ることから、業務の再委託やそれに伴う個人情報の取扱い等についての事情を顧客に説明し、承諾をもらうことが、トラブル回避のために必要となります。