社会保険労務士は、その業務を社会保険労務士事務所以外の事業所等と提携して行うことはできますか。

 社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人ではない、例えばコンサルティング会社等の事業所が社会保険労務士の独占業務である労働・社会保険関係の手続業務を社会保険労務士と提携して行うことはできません。最終的に業務についての契約を社労士と顧客が直接締結して、報酬も顧客から社労士に直接支払われている場合であっても、原則として社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人でない事業所が、業として社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号の労働・社会保険関係書類等の作成及び提出代行業務を引き受けることはできません。このことはコンサル会社等の代表者が社会保険労務士であったとしても同様で、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の事業所の名義で、労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等を受託することはできません。
 例えば障害年金等の公的年金やその他社会保険・労働保険関係諸手続、中小企業の経営に役立つ雇用関係助成金申請等の業務について、社労士事務所以外の一般の事業所等と社労士事務所との間で「タイアップして業務を行う」、「パートナーシップを組む」等の業務提携の提案は、実際には違法となる危険性があります。一般の企業等で活用されているようなビジネスの形態が、社労士業務には適用させることができない場合があり、慎重な対応が求められます。