開業社会保険労務士が労働保険事務組合に所属していることがありますが、その場合には、その労働保険事務組合で助成金関係の手続や社会保険関係手続を行うような内容の宣伝をすることはできますか? 労働保険事務組合で助成金や社会保険関係手続等を行うことはできませんが、実質的にその労働保険事務組合に所属している開業社会保険労務士が手続を行うのであれば実務としては可能だと思うのですが。

 労働保険事務組合で厚生労働省の各種助成金の申請手続代行や厚生年金保険、健康保険等社会保険の各種書類作成や手続代行業務を行うことはできず、開業社会保険労務士が労働保険事務組合の構成員になっている場合は、各種助成金や社会保険関係手続については、その開業社会保険労務士が設置する社会保険労務士事務所で行わなければなりません。労働保険事務組合の業務案内チラシ、ホームページ等で各種助成金や社会保険関係手続を行う旨の宣伝を行って業務を引き受けることは、社会保険労務士法第27条(業務の制限)に抵触することになります。
 労働保険事務組合に所属する開業社会保険労務士の側としては、労働保険事務組合で助成金や社会保険関係手続についての業務案内を行い、実質的な業務を社会保険労務士が引き受けるという行為は社会保険労務士法第23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)に抵触するため、助成金や社会保険関係手続などについては社会保険労務士事務所として業務案内や宣伝を行うようにし、労働保険事務組合と提携して業務を行っているような誤解を招く表現は避けなければなりません。