当社は金融機関であり、お客様から年金に関する相談を受けることもあるのですが、顧客から公的年金の請求について質問や依頼等をされた場合、注意すべきことはありますか。

 公的年金制度(国民年金、厚生年金保険等)の裁定請求関係手続の書類作成や提出代行は、開業社会保険労務士か社会保険労務士法人以外の者が業として行うことはできず、その金融機関等に勤務社労士が在籍していたとしても、その勤務社労士が一般のお客様の公的年金についての書類作成や提出代行を行うことはできません。例えお客様から手数料等を受け取らなくても、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人以外の者が公的年金に関する書類作成や手続の代行を引き受けることはできません(社会保険労務士法27条)。
 また、例えば金融機関等においてお客様から公的年金の手続等を引き受け、その後の年金事務所への提出等を社会保険労務士が行うことは、社会保険労務士法第23条の2(非社労士との提携の禁止)に違反します。公的年金についての関係手続の書類作成や提出代行は、年金の請求をするお客様が社会保険労務士に直接依頼し、手続を進めるようにしなければなりません。