トピックス

社労士会からのお知らせ

離職者に対するマイナポータルを通じた雇用保険被保険者離職票等の 直接交付について(令和7年1月 20 日施行)

現在、雇用保険被保険者が離職した際に公共職業安定所から交付する雇用保険被保険者離職票は、事業主より離職者に送付されています。
これについて、一定の条件の下、事業主を経由することなく、マイナポータルを通じて離職者に直接電子的に交付する仕組みを令和7年1月 20 日から施行する予定となっております。
下記リーフレットをご覧くださいますようお願いいたします。(画像をクリックするとリーフレットがダウンロードされます。
(参考1)事業主向けリーフレット「2025 年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!」

【事業所向けリーフレット】マイナポータルを通じた離職票直接交付.pdf
(参考2)被保険者向けリーフレット「2025 年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」

【被保険者向けリーフレット】マイナポータルを通じた離職票直接交付.pdf

「いばらき業務改善奨励金」 申請期限間近です!

 

県では、賃金引上げ後の事業場内最低賃金が1,040円以上の事業場に、業務改善助成金(国)の自己負担額の1/2を助成する「いばらき業務改善奨励金」の受付を行っているところですが、申請期限は2025年1月31日までです。

対象となる事業者の皆様は、ぜひ活用をご検討ください。申請様式や詳細は以下URLからご確認いただけます。

 【いばらき業務改善奨励金ホームページ】

 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gyoumukaizen.html

↓ パンフレット(資料)はこちら(画像をクリックすると資料がダウンロードされます)
 

いばらき業務改善奨励金パンフレット.pdf

【いばらき業務改善奨励金 概要】

(1)補助対象者
①:以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと
ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること
(従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象)
イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が1,040円以上になること

②:業務改善助成金(国)を活用すること
※茨城労働局から2024年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、県への申請までに交付確定・支給決定通知を受けること

(2)助成率
業務改善助成金(国)の自己負担分の1/2             

(3)助成上限額
最大100万円

(4)助成対象
生産性向上のための設備投資等(国助成金と同様)        

(5)申請期限
2025年1月31日(月)

※予算上限に達した場合、申請期限より前に募集を終了します。

【問い合わせ先】

茨城県 産業戦略部 労働政策課 労働経済・福祉G 

〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
TEL :029-301-3635(直通) 
E-mail:rosei1@pref.ibaraki.lg.jp

(会員の部屋)「社会保険労務士制度の現状と今後の展開について」「指定管理者に対する労働条件審査導入のご提案」資料をアップしました。

社会保険労務士制度と茨城県社会保険労務士会が行っている各種事業等の現状に関する資料と労働条件審査に関する提案資料をアップしました。ご覧ください。

「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」→「社会保険労務士制度の現状と今後の展開について」「指定管理者に対する労働条件審査導入のご提案」資料をアップしました。」でご覧いただけます。