社労士会からのお知らせ
(会員の部屋)令和3年度被扶養者資格再確認業務について(被扶養者資格再確認業務に係る被扶養者状況リストの送付方法等に関する周知依頼)
会員 各位
標題の件、協会けんぽ茨城支部より業務に関する依頼と関係資料の提供がありました。
会員の皆様につきましては誓約書及び同意事業所一覧表を、令和3年8月31日(火)までに管轄の協会支部に提出(郵送)していただき、その誓約書及び同意事業所一覧表についてはその写しを保管していただくという内容です。
また、10月上旬から下旬にかけて事業主宛に被扶養者状況リスト等を送付し、被扶養者資格の再確認を実施することとなります。リスト提出期限は令和3年12月20日です。
「会員の部屋」→「会員掲示板」→「協会けんぽより」→「令和3年度被扶養者資格再確認業務について(被扶養者資格再確認業務に係る被扶養者状況リストの送付方法等に関する周知依頼)」でご覧ください。
働き方改革・女性活躍等支援策説明会を開催しました
7月8日午後2時よりWebで開催された説明会の録画をご覧いただけます。
茨城労働局から女性活躍推進法に関する説明、茨城県からメンター研修、女性管理職育成研修会、女性リーダー登用先進企業表彰等についての説明、茨城県社会保険労務士会から女性活躍推進アドバイザー派遣についての説明があります。
下記をクリックしてご覧ください。
※研修資料については下記をクリックしてください。
茨城県社会保険労務士会では、今後「女性活躍推進アドバイザー」を派遣し、茨城県における働き方改革・女性活躍推進に向けた支援事業を行います。
具体的な内容につきましては別途このホームページ等でお知らせしていきますので、ぜひご利用ください。
茨城労働局雇用環境・均等室の各種施策についてのお知らせ
茨城労働局(雇用環境・均等室)が推進する「働き方改革」、「同一労働同一賃金」、「ハラスメント対策」、「育児介護休業法」等、法改正や施策の内容等についてお知らせします。
「くるみん」、「えるぼし」の認定を受けて、企業イメージUP!~認定を目指しましょう!~
●「くるみん」とは?
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定及び策定した旨の届出を行った企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として認定する制度です。
また、「くるみん」認定を既に受け、両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価する「プラチナくるみん」認定制度があります。
●「えるぼし」とは?
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定及び策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準(認定基準)を満たした企業を女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業として認定する制度です。認定は、基準を満たす項目数に応じて3段階あります。
また、「えるぼし」認定を既に受け、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な事業主を認定する、「プラチナえるぼし」認定制度ができました。
●認定を受けるメリットは?
これらの認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付し、対外的にPRできるほか、労働者の定着や優秀な人材の確保などの効果が期待できます。
↓リーフレットをご覧になるにはこちらの画像をクリック!
【問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が101人以上の中小企業も義務化されます!
●令和4年4月1日から、以下①~④が義務になります!
①自社の女性の活躍状況を把握し、課題を分析 ②行動計画の策定、社内通知、外部への公表
③都道府県労働局へ行動計画を策定した旨の届出 ④自社の女性の活躍に関する情報の公表
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【問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295
パートタイム・有期雇用労働法が施行されました!
~同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています~
1.不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
事業主は非正規社員から「正社員との待遇差の内容や理由」などについて求めがあった場合は説明をしなければなりません。
※ 厚生労働省ホームページ(「同一労働同一賃金特集ページ」)に、対応のための取組手順書や解説
動画のほか、無料の相談機関や助成金などの支援策を掲載しています。
解説動画URL:https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
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【問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。~令和4年4月1日から段階的に施行~
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることとされました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
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【問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295
事業主の皆さま、職場におけるハラスメント防止対策が強化されています!
~パワーハラスメント防止措置が事業主の義務(※)となっています!~
※中小企業は令和4年4月1日より義務化!
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
規程の整備や、社内体制の点検を行いましょう!
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取り扱いをしない旨の定め)
【問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295
進めよう!働き方改革!
これまでの働き方を見直して、長時間労働の是正、同一労働同一賃金、多様な働き方が出来る職場を目指す取り組みを「働き方改革」と言います。
「働き方改革」を進めることにより「年次有給休暇取得率UP」、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現」などが図られ、生産性向上や離職率低減など企業の魅力アップ・優秀な人材確保につながります。
「茨城働き方改革推進支援センター(令和3年度茨城労働局委託事業)」では専門家が無料で働き方改革を推進する事業主の皆さまを支援します!
電話等でのご相談のほか、企業訪問による助言・提案 、出張相談会の開催・各種セミナーへの講師派遣にも対応します!
↓リーフレットをご覧になるにはこちらの画像をクリック!
【お問合せ・お申込先】茨城働き方改革推進支援センター ☎ 0120-971-728
(会員の部屋)令和3年度通常総会結果について
会員 各位
いつもお世話になっております。
令和3年6月16日に通常総会が開催されました。
本ホームページ「会員の部屋」で総会の議決結果をお知らせしています。
本ホームページ「会員の部屋」→「会員連絡掲示板」→「令和3年度第43回通常総会結果について」でご覧いただけます。
こちらをクリック→「令和3年度第43回通常総会結果について」
(会員の部屋)提出代行された申請書等の取扱いについて
会員 各位
表題の件、協会けんぽ茨城支部より本会会員に対し周知依頼がありました。
提出代行業務に関して、文書への社労士事務所名等を記入することと、写しの返戻に関する場合についてです。
文書、資料につきましては「会員の部屋」→「協会けんぽより」でご覧くださいますようお願いいたします。
以上