トピックス

社労士会からのお知らせ

茨城県特定(産業別)最低賃金について

すでに10月25日にトピックスに掲載した茨城県最低賃金の件につきまして、茨城労働局より周知広報についての依頼がありました。

最低賃金には、本年10月1日に発効した茨城県最低賃金と、特定の産業に対する「特定最低賃金」があり、茨城県では4つの産業に特定最低賃金が定められています。

使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定最低賃金」が運用されます。

なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額822円)が適用されます。

(1)18歳未満又は65歳以上の者

(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者

茨城県の特定(産業別)最低賃金についてのリーフレットはこちら→特定最低賃金チラシ(30校正後).pdf

 

(会員の部屋)「職務分析・職務評価コンサルティング技術普及セミナー」の実施について

標題の件につきまして、厚生労働省では「職務分析・職務評価」の普及・導入支援を目的とした事業を行っており、社労士を対象として職務分析・職務評価に係るコンサルティング技術を普及するセミナーが実施されます。

受講希望者は連合会ホームページからお申込みください。

申込案内書等は本会ホームページ「会員の部屋」→「全国社会保険労務士会連合会より」でご覧いただけます。

ホームページ「よくある質問」タイトル変更について

表題の件、タイトルを「よくある質問」から「社労士と社労士制度 よくある質問」に変更しました。

社労士制度や社労士の業務のあり方、業務の範囲、職業倫理等に至るまで、カテゴリ分けして説明、解説する内容になっています。

※労務管理、労働・社会保険関係諸法令についてのご質問等につきましては、専門家である社労士が対面でご相談に応じる本会「総合労働相談所」等をご利用ください。

(会員の部屋)「年末年始における年次有給休暇の取得促進」の周知広報について(依頼)

表題の件、厚生労働省では、年末年始における年休取得に向けた周知・広報活動を実施しています。

年次有給休暇取得率の向上に向け、啓発活動を推進しましょう。

詳細は「会員の部屋」→「茨城労働局」からご覧いただけます。

◎働き方改革 いばらき

 土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせて、連休を実現する「仕事休もっ化計画」。

 まずは、年末年始からはじめよう!

(会員の部屋)厚生労働省リーフレット「年次有給休暇の時季指定義務」等の周知依頼について

表題の件、厚生労働省からの周知依頼が下記についてありました。

・年次有給休暇の時季指定義務

・36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

・36協定届の記載例

平成31年4月より適用される年次有給休暇の時季指定義務及び時間外労働と休日労働の上限規制に関する省令及び指針が交付されたことから、制度の概要や届の記載方法について周知するものです。

制度の正確な理解と「働き方改革」推進に向け広く周知が必要な事項となりますので、ご協力をお願いいたします。

「会員の部屋」→「全国社会保険労務士会連合会」でご覧いただけます。

(会員の部屋)長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請について

表題の件、茨城労働局長から本会に向け、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の取れた働き方の推進につきまして協力要請がありました。

関係チラシ、シンポジウム等への案内等につきましては「会員の部屋」→「茨城労働局」からご覧いただけます。

 

茨城県最低賃金改定のお知らせ

表題の件、茨城労働局より平成30年10月1日から最低賃金が改定されたことについてお知らせがありました。

下記リーフレット等をご覧ください。

A4_パンフ_表裏.pdf

08_A4_リーフ表裏_日本語_茨城.pdf

   ↓ 茨城労働局からのお知らせはこちら(画像をクリック) 

     茨城労働局ホームページ「最低賃金」関係情報が表示されます