社労士会からのお知らせ
(会員の部屋)会報2019年1月号をアップしました。
今年につきましては「新年特別号」を別に発行することはせずに、通常号を拡大し、新年のご挨拶、各支部や専門部会等からの新年に向けた投稿等を掲載する形になっています。
また、会長選挙に関する告示、委員会の任期満了に伴う次期委員募集等の記事が含まれています。
「会員の部屋」→「関係行事予定表・会報」でご覧いただけます。
(会員の部屋)「医療労務コンサルタント研修」フォローアップ研修(医療機関の働き方改革の実務)の実施について
連合会が平成25年度に構築した医療労務コンサルタント研修制度については、都道府県会において同研修の実施に取り組んできたところですが、連合会では同研修を修了した方を対象に、より高度な知識・能力の習得を目的としたフォローアップ研修を開催しています。
本年度の研修概要及びカリキュラムをご案内します。「会員の部屋」→「全国社会保険労務士会連合会より」でご覧ください。
(会員の部屋)東京会主催「平成30年度人事労務管理研修会[特別編]開催のご案内」のお知らせ
東京会で表題の研修会を1月17日(木)より全4回にわたり、東京会会館研修室ABCにおいて開催することとなりました。
今回の研修会は、普段学習する機会があまりない「労働経済学」について、黒田祥子早稲田大学教授にご講義いただきます。
本研修会が会員の更なる資質向上につながるものであるとして、東京会所属会員のみならず、関東国信越地域協議会の社労士会会員の皆様についてもWEBによる受講申込を12月26日(水)まで受け付ける扱いとしていただきました。
受講希望者は、「会員の部屋」→「その他」から関係文書をご確認のうえ、お申込みください。
なお、定員に達し次第、申込受付は終了となりますのでご了承ください。
茨城県特定(産業別)最低賃金について
すでに10月25日にトピックスに掲載した茨城県最低賃金の件につきまして、茨城労働局より周知広報についての依頼がありました。
最低賃金には、本年10月1日に発効した茨城県最低賃金と、特定の産業に対する「特定最低賃金」があり、茨城県では4つの産業に特定最低賃金が定められています。
使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定最低賃金」が運用されます。
なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額822円)が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者
茨城県の特定(産業別)最低賃金についてのリーフレットはこちら→特定最低賃金チラシ(30校正後).pdf
(会員の部屋)「職務分析・職務評価コンサルティング技術普及セミナー」の実施について
標題の件につきまして、厚生労働省では「職務分析・職務評価」の普及・導入支援を目的とした事業を行っており、社労士を対象として職務分析・職務評価に係るコンサルティング技術を普及するセミナーが実施されます。
受講希望者は連合会ホームページからお申込みください。
申込案内書等は本会ホームページ「会員の部屋」→「全国社会保険労務士会連合会より」でご覧いただけます。
ホームページ「よくある質問」タイトル変更について
表題の件、タイトルを「よくある質問」から「社労士と社労士制度 よくある質問」に変更しました。
社労士制度や社労士の業務のあり方、業務の範囲、職業倫理等に至るまで、カテゴリ分けして説明、解説する内容になっています。
※労務管理、労働・社会保険関係諸法令についてのご質問等につきましては、専門家である社労士が対面でご相談に応じる本会「総合労働相談所」等をご利用ください。
(会員の部屋)「年末年始における年次有給休暇の取得促進」の周知広報について(依頼)
表題の件、厚生労働省では、年末年始における年休取得に向けた周知・広報活動を実施しています。
年次有給休暇取得率の向上に向け、啓発活動を推進しましょう。
詳細は「会員の部屋」→「茨城労働局」からご覧いただけます。
◎働き方改革 いばらき
土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせて、連休を実現する「仕事休もっ化計画」。
まずは、年末年始からはじめよう!
(会員の部屋)厚生労働省リーフレット「年次有給休暇の時季指定義務」等の周知依頼について
表題の件、厚生労働省からの周知依頼が下記についてありました。
・年次有給休暇の時季指定義務
・36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
・36協定届の記載例
平成31年4月より適用される年次有給休暇の時季指定義務及び時間外労働と休日労働の上限規制に関する省令及び指針が交付されたことから、制度の概要や届の記載方法について周知するものです。
制度の正確な理解と「働き方改革」推進に向け広く周知が必要な事項となりますので、ご協力をお願いいたします。
「会員の部屋」→「全国社会保険労務士会連合会」でご覧いただけます。
下館年金事務所内協会けんぽ特設窓口閉鎖について
(会員の部屋)長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請について
表題の件、茨城労働局長から本会に向け、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の取れた働き方の推進につきまして協力要請がありました。
関係チラシ、シンポジウム等への案内等につきましては「会員の部屋」→「茨城労働局」からご覧いただけます。
茨城県最低賃金改定のお知らせ
表題の件、茨城労働局より平成30年10月1日から最低賃金が改定されたことについてお知らせがありました。
下記リーフレット等をご覧ください。
↓ 茨城労働局からのお知らせはこちら(画像をクリック)
茨城労働局ホームページ「最低賃金」関係情報が表示されます
(会員の部屋)日本政策金融公庫水戸支店主催「事業承継税制説明会」ご案内について
表題の件、平成30年11月1日(木)開催の説明会につきまして、主催者の日本政策金融公庫水戸支店からご案内をいただきました。
詳しくは「会員の部屋」→「その他」からご覧ください。
(会員の部屋)土浦労働基準監督署及び土浦公共職業安定所(ハローワーク土浦)の庁舎移転について
表題の件、平成30年10月15日付文書で本会会員への周知依頼がありました。
文書及び新庁舎の案内図等が記載されたチラシを掲載しますのでご覧ください。
「会員の部屋」→「茨城労働局より」でご覧いただけます。
(会員の部屋)「多様な安心できる働き方」シンポジウムの開催に係る周知について
連合会より表題の件につきまして本会会員への周知依頼がありました。
シンポジウムは本年10月より全国各地で順次開催予定となっており、開催日が差し迫っている会場もありますが、有識者の講演、企業の取組事例の紹介やパネルディスカッション等、社労士にとっても有益なものです。
「会員の部屋」→「全国社会保険労務士会連合会より」で案内文書等をご覧いただけます。
介護業界の人材確保支援広報チラシができました
政府が進める一億総活躍社会の実現に向けた重点的取組みの一つである、介護業界の人材確保に係る施策については、社労士の支援分野です。
今回作成したチラシをご覧いただくことにより社労士業務への理解が深まると考えております。ぜひご覧くださいますようお願い申し上げます。
広報用チラシはこちら→広報用チラシ(介護).pdf
(会員の部屋)会報2018年10月号をアップしました
2018年10月号をアップしました。「会員の部屋」→「関係行事予定表・会報」でご覧いただけます。
(会員の部屋)協会けんぽ茨城支部からの通知について
表題の件、協会けんぽ茨城支部から下記の件について周知依頼がありました。
1.退職時(扶養解除時)には健康保険証を必ず返納してください。
2.平成30年10月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります。
3.健康保険員制度について
このホームページの「会員の部屋」→「その他」でリーフレット等をご覧ください。
(会員の部屋)東京会主催「働く人の未来を幸せにしたい」シンポジウム開催のお知らせ
表題の件、東京都社会保険労務士会では社労士制度創設50周年記念事業の一環として、10月16日(火)14時~17時にヒューリックホール東京においてシンポジウムを開催します。
経営者・人事総務担当者だけでなく、今回は社労士の方のご参加も可能で、茨城県社会保険労務士会会員の社労士の方もお申込みいただけます。
詳細につきましては、このホームページ「会員の部屋」→「その他」をご覧ください。
(※終了しました)10/17(水)開催「人を大切にする企業づくり」平成30年度社労士会セミナーについて
表題の件、茨城県社会保険労務士会主催の企業向けセミナー 『「人を大切にする企業」づくり~職場環境改善のための働き方改革』を
・日時:平成30年10月17日(水) 13:30~15:30 ・会場:水戸京成ホテル 2階瑠璃の間 水戸市三の丸1-4-73 ・対象:事業主、人事担当者(お気軽にご参加ください)
案内チラシ兼お申込書はこちら (画像をクリック)→ |
(会員の部屋)東京会主催「第3回自主研究グループ専門分野セミナー&入会相談会~自主研フェスタ~の開催について」のご案内
表題の件、東京会主催のイベントについて、関東甲信越地域協議会の社労士会会員からの受講申込を受け付けていただく扱いとなりましたので、ご案内申し上げます。
「ホーム」→「会員の部屋」→「その他」で申込方法等が記載された案内書とカリキュラム等をご覧いただけます。
申込受付は11月5日(月)締切となっています。また、会場のキャパシティを著しく超える申込があった場合、受付を終了しますので予めご了承ください。
以上