トピックス

茨城県特定(産業別)最低賃金について

すでに10月25日にトピックスに掲載した茨城県最低賃金の件につきまして、茨城労働局より周知広報についての依頼がありました。

最低賃金には、本年10月1日に発効した茨城県最低賃金と、特定の産業に対する「特定最低賃金」があり、茨城県では4つの産業に特定最低賃金が定められています。

使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定最低賃金」が運用されます。

なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額822円)が適用されます。

(1)18歳未満又は65歳以上の者

(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者

茨城県の特定(産業別)最低賃金についてのリーフレットはこちら→特定最低賃金チラシ(30校正後).pdf