社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)

社労士には社労士しかできないことになっている独占業務がありますが、報酬を得なければ、社労士でなくても開業社労士が行うのと同様に労働・社会保険関係の手続業務を行ってもいいのでしょうか。

例えば税理士事務所やコンサル会社等に社労士がいる場合、その事務所やコンサル会社に社労士業務を依頼できますか?

他士業の事務所やコンサル会社、サービス会社等が広告、宣伝や営業活動等を行って社労士に業務を依頼したい人を集め、社労士を紹介するような営業代行業務を行うことについては、問題がありますか?

社会保険労務士は、その業務を社会保険労務士事務所以外の事業所等と提携して行うことはできますか。

当社はいろいろな中小企業とお付き合いがあるのですが、あらかじめ社労士と申し合わせをして社労士を必要としている事業所に社労士事務所を紹介し、社労士事務所からそれに対し一定額の「紹介料」を支払ってもらうようなことは問題ないですか。顧客を紹介される社労士事務所にとっても、紹介料をもらう当社にとってもよい話だと思うのですが。

例えば「就業規則作成」や「助成金」等の社労士業務について、「専門家によるサービスの提供」などの形で社労士ではない業者が商品化して一般の事業所等に営業活動を行い、成約した場合には営業活動を行う業者が社労士をお客様に紹介する、そして紹介された社労士がお客様と契約して実際に業務を行い、顧客から社労士に支払われた顧問料等の料金の一部を、営業活動を行う業者に支払うという紹介ビジネスは問題ありますか。

社労士業務の中の特定の業務、例えば障害年金について、社労士が常駐する「障害年金相談センター」や「支援センター、申請センター、サポートオフィス」を設置し、そこで引き受けた障害年金受給手続代行業務を社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に委託し、受託した社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人が障害年金受給手続代行の実務を行うような方法を取ることは可能でしょうか。

NPO法人や一般社団法人のような非営利の団体であれば、社労士業務に属する事項、例えば障害年金や助成金について一般の方から相談を受け、相談内容に応じて実際に労働・社会保険関係手続代行業務を行う社会保険労務士を紹介するような活動をすることができますか?

例えば社労士事務所が、ある事業所から給与計算業務を含む各種業務を引き受けた場合、給与計算業務については、社労士事務所ではない別の給与計算を専門に行う会社に再委託することはできますか。

ある会社が、自社の従業員の労働・社会保険関係諸手続きを子会社に受託させるなど、その会社の企業グループ内の他社が社労士業務(1・2号業務)に該当する業務を処理しても問題はありませんか。