社労士登録と入会について
登録を受けた後でないと、社会保険労務士としての資格を用いて業務を行うことは出来ません。
登録即入会制度 →→→ 社労士法第25条の8(平成5年改正)
会員でない社会保険労務士は、平成9年3月31日までに入会しなければ抹消の申請があったとみなされ、翌日において登録が抹消されております。
但し、社会保険労務士としての資格を失うものでなく、再登録はいつでも可能です。
登録及び登録の変更等に関する手続きは、各都道府県社会保険労務士会を経由して行います。
登録更新手続きについて
(1)提出書類
登録申請書 正・副2通、計3通
※令和5年4月1日付登録の方から登録申請書の様式が変更になります。
必要な方はメールにてその旨お申し出ください。
※登録申請書が必要な方には用紙をお送りしますのでご住所をお知らせください。
※登録申請書(記入済)をお送りいただく際は簡易書留にてお送りください。
(2)添付書類
1)社会保険労務士資格証明書
合格通知書又は労働・厚生両大臣の免許証
(原本をお持ちして頂きましてコピーしてお返しいたします)
(紛失の場合は所定の紛失届)
2)従事期間証明書
(具体的に記入し、通算2年以上の期間があること)
又は実務経験認定証明書(指定講習終了証)
但し、昭和57年以前の合格者は 2)は不要
3)戸籍抄本1通
(合格証書、従事期間証明書と氏名が異なる場合のみ必要)
4)住民票の写し1通
5)写真1枚(縦3cm・横2.4cm)(裏面に氏名を記載)
※上記 3)4)5)は申請前6ヶ月以内のもの
(3)費用
1) 登録免許税として3万円
(収入印紙;当会事務局では販売しておりませんので
郵便局等にて購入してきて下さい)
2) 登録手数料として3万円(現金)
入会金および会費
※令和3年度会費
入会金 | 会費 | ||
年額 | 月額 | ||
開業社会保険労務士 |
90,000円 | 108,000円 | 9,000円 |
非開業社会保険労務士 (勤務・その他登録) |
90,000円 | 80,400円 | 6,700円 |
転入者 | 茨城会へお問合せください |
会費分割納入 |
・会費は自動振替により納入 ・4月末日まで及び10月末日までの本会が定める日に、二分割して納入 |
途中入会
入会した日の属する年度分の会費については、月額会費にその年度末までの月数を乗じた金額を納入してください。
※登録は原則として文書の送付の確認により行います。また、ご来訪いただく場合は、事前にメールにてご予約・ご確認の上、ご来局くださいますようお願いいたします。