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社労士会からのお知らせ
同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます!
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正され、令和8年10月1日より施行されます。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
R8パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります.pdf