開業社会保険労務士が社会保険労務士事務所とは別にコンサル会社を設置して「相談・指導」業務を行う場合、社労士事務所とそのコンサル会社の両方で「社会保険労務士」と名乗って業務を行うことはできますか。

 社会保険労務士法に規定された社労士の業務のうち、1・2号業務(労働・社会保険関係手続業務)は社労士以外の者が行うことはできませんが、3号業務(相談・指導)は社労士でなければ行うことができないというものではなく、社労士事務所ではないコンサル会社等でも行うことができます。しかし、そのコンサル会社に開業社労士が所属していたとしても、その社労士は、自身の事務所以外の事業所で社会保険労務士を名乗って業務を行うことはできません。社労士事務所とコンサル会社の2か所で社会保険労務士として業務を行うことは、事務所1か所の原則に反することになります(社会保険労務士法第18条第1項、第2項)。
 なお、ご質問の事項と関連して補足すると、社会保険労務士法人の社員が自己または第三者のために社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁止されているため(社会保険労務士法第25条の18)、社会保険労務士法人の社員である社会保険労務士は、自分が社員である社会保険労務士法人以外の事業所で社会保険労務士業務を行うことはできません。また、例えばコンサル会社に勤務社労士がいたとしても、その勤務社労士は事業所内の従業員等に関する業務しか行うことができないため、対外的に社会保険労務士と名乗って業務を行うことはできません。したがって、社労士事務所や社会保険労務士法人以外の事業所で、対外的に「社会保険労務士(社労士)」と称して社会保険労務士法に規定された業務を行うことは、相談、指導等も含め、できないということになります。