社労士事務所について、例えば自宅に事務所を設置し、事業が小規模で社労士が一人で業務を行っているような場合は、社労士事務所としての表示をしなくてもいいですか。

 事務所の表示については法令上の定めはありませんが、開業社会保険労務士は、その事務所については例えば「〇〇社会保険労務士事務所」や「〇〇社労士オフィス」等の事務所名称を明確に表示するようにしてください。自宅に事務所を設置する場合については、事務所としての執務スペースと私生活の場をきちんと区別する必要があります。また、これは自宅に事務所を設置する場合以外も同様ですが、事務所として業務上扱う個人情報の保護等に十分配慮しなければなりません。
 なお、社会保険労務士法人の場合は、名称に「社会保険労務士法人」の文字を使用することが社会保険労務士法第25条の7により義務付けられています。