複数の開業社会保険労務士がグループを作って業務等を協力して行うような仕組みを作り、例えばある社会保険労務士事務所のホームページに「協力事務所」のような形で他の社会保険労務士事務所を表示して一般の方からの相談等を受けてもよいでしょうか。

 開業社会保険労務士は、事務所を2つ以上設置することはできません。自分の事務所がありながら、それ以外に社労士業務を行うために別の名称の事務所を設置することは社会保険労務士法第18条に違反することになりますが、ご質問のように、複数の社会保険労務士事務所が協力するような仕組みを作り、ある社会保険労務士事務所のホームページ上に協力事務所として他の社会保険労務士事務所を表示すること等については問題ないとされています。ただし、複数の開業社会保険労務士が自分の事務所とは別に共同で事務所を設置し、そこで手続き業務等を行うことは、社会保険労務士法18条の「事務所1か所の原則」に反するため行うべきではありません。
 また、ある社労士事務所が社労士業務を別の社労士事務所に再委託する場合は、顧客にその旨を説明し、承諾を得るようにしなければなりません。