開業社労士は事務所を1か所しか設置できないということについては、言い換えると開業社労士として複数の事務所を兼務することはできないということになりますが、勤務社労士や社労士事務所に勤務している事務員は、他の社労士事務所を兼務することはできますか。

 勤務社労士は複数の事業所を兼務する形で登録することはできません。しかし、社労士事務所に勤務する事務員が他の事務所の事務員を兼務することについては禁止されていませんので、社労士事務所に勤務する事務員の方が他の社労士事務所にも勤務することについては差支えないということになります。
 ただし、社労士事務所には、業務についての機密保持や個人情報の保護等が高いレベルで求められるため、機密事項の取扱いや文書の管理等が適正に行われるよう注意が必要です。特に、何らかの事情で複数の社労士事務所が同一の住所に事務所を設置している場合には、業務の受付や連絡から費用の請求等に至るまで、業務全般において混同されないようにすることが、トラブル防止の観点から重要になります。