株式会社や合同会社等の会社として社会保険労務士事務所を設置し、例えば「株式会社〇〇社会保険労務士事務所」のような形態で社会保険労務士業務を行うことはできますか。

  事業所の名称の如何にかかわらず、また、事業所内に社会保険労務士がいたとしても、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社が社会保険労務士事務所として社会保険労務士業務を行うことはできません。開業社会保険労務士は、個人事業主としてその業務を行うための事務所を1か所設置し、その業務を行うこととされています(社会保険労務士法第18条)。また、社会保険労務士業務を組織的に行うことを目的として設立が認められている法人は、社会保険労務士法人だけです(社会保険労務士法第25条の6)。