社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
開業社労士は事務所を1か所しか設置できないそうですが、開業社労士が他の開業社労士の事務所に勤務して仕事を手伝うことや、社労士事務所以外の一般の事業所等に勤務することは可能でしょうか。
おっしゃるとおり、社会保険労務士法の規定により開業社労士は事務所を2か所以上設置することはできませんが、開業社労士が他の事業所に勤務してはならないということではありません。ただし、開業社労士が他の開業社労士事務所に勤務するときは、社労士としてではなく「ひとりの従業員として」業務を行うこととなり、二つの社労士事務所で「社会保険労務士(社労士)」と名乗って業務を行うことはできません。また、開業社労士であると同時に他の社労士事務所に勤務登録するような二重の登録をすることはできません。
開業社労士が他の一般の企業等に勤務しながら自ら業として社労士業務を行うことについては、法律等で禁止されてはいませんが、勤務先事業所に就業規則等で副業禁止の規定がある場合は無理ということになります。また、雇われていれば時間的に拘束され、勤務先での仕事もしなければなりません。ライバルとなる他の社労士事務所も存在している状況で、二足のわらじを履いて社労士事務所として業績を伸ばすのは困難な場合が多いと思われます。
開業社労士は事務所を1か所しか設置できないということについては、言い換えると開業社労士として複数の事務所を兼務することはできないということになりますが、勤務社労士や社労士事務所に勤務している事務員は、他の社労士事務所を兼務することはできますか。
勤務社労士は複数の事業所を兼務する形で登録することはできません。しかし、社労士事務所に勤務する事務員が他の事務所の事務員を兼務することについては禁止されていませんので、社労士事務所に勤務する事務員の方が他の社労士事務所にも勤務することについては差支えないということになります。
ただし、社労士事務所には、業務についての機密保持や個人情報の保護等が高いレベルで求められるため、機密事項の取扱いや文書の管理等が適正に行われるよう注意が必要です。特に、何らかの事情で複数の社労士事務所が同一の住所に事務所を設置している場合には、業務の受付や連絡から費用の請求等に至るまで、業務全般において混同されないようにすることが、トラブル防止の観点から重要になります。
社労士事務所について、例えば自宅に事務所を設置し、事業が小規模で社労士が一人で業務を行っているような場合は、社労士事務所としての表示をしなくてもいいですか。
事務所の表示については法令上の定めはありませんが、開業社会保険労務士は、その事務所については例えば「〇〇社会保険労務士事務所」や「〇〇社労士オフィス」等の事務所名称を明確に表示するようにしてください。自宅に事務所を設置する場合については、事務所としての執務スペースと私生活の場をきちんと区別する必要があります。また、これは自宅に事務所を設置する場合以外も同様ですが、事務所として業務上扱う個人情報の保護等に十分配慮しなければなりません。
なお、社会保険労務士法人の場合は、名称に「社会保険労務士法人」の文字を使用することが社会保険労務士法第25条の7により義務付けられています。
例えば社会保険労務士事務所の業務量が増えるなどして事務員の増員とそれを受け入れる事務所スペースが必要となり、しかも適当な転居先がない場合、従来の事務所を設置したままで事務所とは別に作業スペースを借りて、そこでもその社会保険労務士事務所の事務を行うことは可能でしょうか。
社会保険労務士事務所において、業務拡大等により事務所スペースが手狭になることもあると思います。また、テレワークの導入等により、事務所以外の場所で業務を行うこともあり得ますが、そのような場合に、従来の事務所以外に別途作業を行う拠点(サテライト・オフィス等)を設置して、そこでも事務作業を行うことは可能です。ただし、社会保険労務士事務所として登録した事務所が別にありながら、登録した事務所以外の場所にも事務所と誤認させるような表示をし、あるいはその事務所以外の場所を広告宣伝し、そこでも依頼に応じる旨の周知をする場合は、社会保険労務士法第18条(事務所1か所の原則)に違反することになります。
開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の業務案内について、ホームページやパンフレット、メールの署名等で、事務所以外の場所、例えば開業社会保険労務士や法人の社員の自宅や他の事業所の電話番号や住所等を相談窓口や文書等の送付先、問合せ先として案内してもいいでしょうか。窓口が複数あると利用者にとって便利だと思うのですが。
社会保険労務士の資格は特定の個人に与えられるものであり、資格を有する者自身が業務を行わなければならないという観点から、開業社会保険労務士は、社会保険労務士法により事務所を2か所以上設置することはできないことになっています(社会保険労務士法第18条第1項)。
事務所を1か所設置していながら、事務所以外の場所、例えば自宅や他の事業所にも事務所と誤認させるような表示をする、自宅や他の事業所の場所を広告宣伝する、あるいは自宅や他の事業所でも業務の依頼に対応できるよう自宅や他の事業所の住所や電話番号等の周知をするなどして、通常の事務所以外の場所も継続して業務を行うための場所として判断される場合には、社会保険労務士法違反となります。
社会保険労務士法人の社員が、その業務について所属する社会保険労務士法人の事務所以外の事業所等の住所や電話番号を案内することも社会保険労務士法違反となります。社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人という主体の下で業務を行うという立場上、社会保険労務士業務を行うための事務所を設けてはならないことになっています(社会保険労務士法第18条第2項)。また、社会保険労務士法人の社員が自己または第三者のために社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことは禁止されているため(社会保険労務士法第25条の18)、社会保険労務士法人の名称を表示しながら自宅や他の事業所の住所、電話番号等で業務を受け付けるような案内をすることは不適切ということになります。