例えば開業社会保険労務士に子があり、その子が社会保険労務士試験に合格した場合、親が設置している社会保険労務士事務所に子を開業社会保険労務士として受け入れ、一緒に事務所を運営することはできますか。

 親子であるなどの特別な事情で同一の住所にそれぞれ開業社会保険労務士として事務所を設置して社労士業務を行う場合であっても、開業社会保険労務士であれば、登録上はそれぞれ別の社会保険労務士事務所という扱いであり、少なくとも電話やFAX、メールアドレス等は別々に設置していただかなければなりません。
 一つの事務所に複数の社会保険労務士を在籍させることについては、通常、個人事業所の社会保険労務士事務所であれば、一人が開業社会保険労務士として登録し、それ以外の方はその事務所に勤務登録していただくことになります。社会保険労務士法人であれば社会保険労務士法人の社員として複数の社会保険労務士を在籍させることが可能であり、また、社会保険労務士法人の事務所に勤務登録する社会保険労務士を在籍させることも可能です。