開業社会保険労務士が事務所の名称を、個人としての社会保険労務士と同じ名称、例えば「社会保険労務士〇〇〇〇(個人名)」としてもよいでしょうか。

カテゴリ: 社労士の職業倫理

 事務所名が個人としての社会保険労務士と区別しにくいような名称の場合、顧客にとっては、業務を社会保険労務士事務所に依頼したのかどうかが判別しにくくなることがあり、不正を誘発する危険性が懸念されます。開業社会保険労務士の事務所名については、「事務所」であることがはっきりわかる名称にするようにお願いします。