例えば、ある企業と紛争状態にある者から、その企業の顧問社労士に対し、その企業の労務管理等について指導・助言した記録等の開示を求められた場合、その顧問社労士は直ちに記録等の情報を開示するべきでしょうか。

カテゴリ: 社労士の職業倫理

 社労士の守秘義務に関してですが、刑事訴訟上の証言、労働委員会の証言、行政機関の依頼、本人の承諾がある等の正当な理由がある場合には情報を開示してよいということになります。しかし、ご質問の場合はそれには該当せず、本人(この場合顧問先企業の事業主)の許諾なしに情報を開示することはできません。