例えば社労士が、社労士事務所以外の事業所、例えばコンサル会社が提案する勤怠管理に関連するアプリケーションソフトウェア等の広告物の中で、社労士の名前で適切な労務管理の重要性について意見を載せるようなことは問題ありませんか。

カテゴリ: 社労士の職業倫理

 ご質問のように、社労士以外の業者の事業の広告物の中で、社労士が専門家として意見を掲載するようなことは、その内容が職業倫理上適切なものであれば問題ないでしょう。社労士には、業務に関する法令及び実務に精通していることはもちろん、職業人としての品位の保持と、公正な立場の維持、職務遂行における誠実さが求められています(社会保険労務士法第1条の2)。社労士として、職務の内外を問わず、社労士に寄せられる社会の期待と信頼に相応しい身の処し方を行うようにしなければなりません。
 なお、例えば広告物の中で、社労士以外の業者と社労士が提携して社労士業務を行うように読み取れるような内容や、社労士以外の事業所と顧客、社労士との三者間で社労士業務について契約を行うような宣伝をしている場合は、社会保険労務士法第23条の2(非社労士との提携の禁止)に抵触することになります。