もし、ある社会保険労務士事務所が顧客から社労士業務を引き受け、その後その社会保険労務士事務所が突発的な事件等により人員体制が不足するような事態となった場合には、引き受けた業務を他の社会保険労務士事務所に再委託することはできますか。

カテゴリ: 社労士の職業倫理

 他士業の事務所が社労士業務(社会保険労務士法第2条第1号及び2号に規定された労働・社会保険関係手続業務)を受託すること及びそれを社労士事務所に再委託することは禁止されていますが、ご質問のような場合に社会保険労務士事務所が他の社会保険労務士事務所に業務を再委託することについては禁止されていません。
 ただし、顧客との信頼関係保持のためには、顧客から社労士業務を受託した社労士は、業務を他の社労士事務所に再委託することについて顧客に説明し、承諾を得る必要があります。