例えば開業社会保険労務士が、社労士事務所以外の事業所で外部から引き受けた厚生労働省管轄の助成金やその他労働・社会保険関係各種手続業務の関係書類を預かって内容を確認し、提出代行印等を押印することによって社労士が業務を行った扱いにすることについては問題ありますか? 書類の内容を社労士が責任をもってチェックするのであれば実務上支障はないと思うのですが。

カテゴリ: 社労士の職業倫理

 まず、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の事業所が厚生労働省管轄の助成金やその他労働・社会保険関係各種手続を他者から引き受けるということ自体が、社会保険労務士法第27条違反です。ご質問の事案については、社労士が他の事業所から顧客を紹介されるようなケースとは異なります。社労士の独占業務である労働・社会保険関係各種手続業務(1・2号業務)において、社労士以外の者に社労士の名義を利用させること(名義貸し)は社会保険労務士法第23条の2に違反することになります。社労士は、違反行為を直接、又は間接的に助長するようなことをしてはいけません。