社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)

一般企業に勤務登録している社労士が存在する実務上のメリットについて教えて下さい。例えば、会社の労働・社会保険関係手続業務は、当社では、自社の総務担当の従業員が行うことができますが、勤務登録をしている社労士がいる場合といない場合の違いはありますか。

勤務社労士は自分の名前で業として社労士業務を行うことができないそうですが、社会保険労務士の独占業務以外の業務、例えば労働に関する相談・指導等の業務については社会保険労務士でなくても行うことができるのであれば、勤務社労士も一般の方を対象として相談・指導等の業務を行うことができるのではないでしょうか。

私は社労士事務所に勤めている勤務社労士ですが、所属している社労士事務所の所長と意見が合わないところがあり、自分の知識を生かして仕事をしたいと思うようになりました。そこで考えたのですが、「社会保険労務士」と名乗らなければ、労働法関係の知識を活用して、勤務している事業所に対抗して、独自に、例えば「〇〇労働相談所」等を設置して労働相談・指導等の業務(3号業務)をすることはできますか。

勤務社労士、あるいはその他登録の社労士が、いずれ開業しようとしている場合、業務に関するスキルや経験を得るため、また、見込客獲得のために無料で自分の名前で他人からの依頼を受けて社労士業務を行ってもよいでしょうか。報酬を得なければ業として成り立たないので、「業として行う」ことにはならないと思うのですが。

職務上請求書は勤務社労士でも使うことができますか。

勤務社労士でも自ら外部の方を対象に社会保険労務士と名乗って行うことができる業務としてはどのようなものがあるでしょうか。

社会保険労務士が労働・社会保険関係書類の作成や提出をする場合には記名押印等をすることになっています。一方、勤務社労士は自分の名前で業として社労士業務を行うことができないことになっています。勤務社労士が行政機関等に提出する書類の作成等を行う場合、その勤務社労士は自分の名前を記して作成することもできないのでしょうか。