社会保険労務士が労働・社会保険関係書類の作成や提出をする場合には記名押印等をすることになっています。一方、勤務社労士は自分の名前で業として社労士業務を行うことができないことになっています。勤務社労士が行政機関等に提出する書類の作成等を行う場合、その勤務社労士は自分の名前を記して作成することもできないのでしょうか。

 労働・社会保険関係書類の提出代行に際して勤務社労士が記名押印をすることについて、社会保険労務士法施行規則第16条第1項で開業社労士、社会保険労務士法人の社員、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務する勤務社会保険労務士の区別なく、申請書等の作成をした場合には、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印するとの趣旨を規定しています。
 記名押印の取扱いとしては、通達により、社労士が定型印を押印する際に、開業社労士や社会保険労務士法人の社員、社会保険労務士事務所及び社会保険労務士法人に勤務する勤務社労士の定型印については「提出代行者」の印影とすること及びその形状等が規定されています。また、それ以外の一般事業所の勤務社労士は「事務担当」の印影とすることが、同様に定められています。