私は社労士事務所に勤めている勤務社労士ですが、所属している社労士事務所の所長と意見が合わないところがあり、自分の知識を生かして仕事をしたいと思うようになりました。そこで考えたのですが、「社会保険労務士」と名乗らなければ、労働法関係の知識を活用して、勤務している事業所に対抗して、独自に、例えば「〇〇労働相談所」等を設置して労働相談・指導等の業務(3号業務)をすることはできますか。

 事業における労務管理や労働・社会保険関係諸法令に関する相談・指導等の業務(3号業務)は、社会保険労務士でなくても行うことができます。しかし、勤務社労士は、社会保険労務士法第16条の2(勤務社会保険労務士の責務)で「勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第2条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。」とされており、それは勤務登録している事業所が社労士事務所であってもその他の一般の事業所等であっても同様です。社会保険労務士が独自に自分の名前で業務を行いたいのであれば、開業登録して行うのが本来のあり方です。