勤務社労士は自分の名前で業として社労士業務を行うことができないそうですが、社会保険労務士の独占業務以外の業務、例えば労働に関する相談・指導等の業務については社会保険労務士でなくても行うことができるのであれば、勤務社労士も一般の方を対象として相談・指導等の業務を行うことができるのではないでしょうか。

 社会保険労務士法第2条第1号及び2号に規定された労働・社会保険関係手続業務は法で定められた社会保険労務士の独占業務ですが、相談・指導等の業務(3号業務)は、社会保険労務士でなければ行うことができないというものではありません。社会保険労務士でない無資格者でもできる業務なのだから、勤務社労士が自ら行なうこともできるのではないか、というのがご質問の趣旨だと思いますが、そもそも社労士事務所や社会保険労務士法人に勤務登録している勤務社労士は、所属している社労士事務所や社会保険労務士法人と別に、独自に社労士の業務を行うことはできません。また、社労士事務所や社会保険労務士法人以外の一般企業等に勤務登録している勤務社労士は、勤務する事業所内の従業員等に関する業務を行うことしかできず、外部のお客様を相手に社労士業を行うことはできません。
 そのため、勤務社労士が自ら外部の方を対象として労働・社会保険関係の書類作成や手続代行業務を行うことができないことはもちろんですが、無資格者でも行うことができる労働相談・指導等の業務を社労士事務所や社会保険労務士法人以外の一般の事業所等の勤務社労士が外部の方を対象として行う場合は、「社会保険労務士(社労士)」と称して業務を行うことはできないということになります。ですから、社労士事務所以外の事業所、例えばコンサルティング会社等が対外的な労働相談等の業務を行うと仮定した場合、その事業所の勤務社労士が相談業務を行うとしてもお客様に対して社会保険労務士と名乗ることはできず、「労務管理の専門家である社会保険労務士が相談に応じます」などと宣伝してお客様を集めることもできませんし、相談業務に際して社会保険労務士の肩書きを記載した名刺をお客様に渡すこともできません。
 このように、社労士事務所以外の一般企業等の勤務社労士が業務を行うにあたり「社会保険労務士」と名乗れる場合と名乗れない場合があります。上記の対外的な労働相談等を行う場合以外、例えば勤務する事業所の社内における内部的な労働相談業務等を行う場合や勤務する事業所の従業員の労働・社会保険関係手続業務を行う場合は社会保険労務士と名乗ることができ、社内の労働・社会保険関係手続業務を行うためにその会社の勤務社労士が行政機関等を訪問したときは、社会保険労務士の肩書きを記載した名刺を窓口で渡しても構わないということになります。