社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
複数の開業社会保険労務士が共同で一つの事務所を設置してもいいでしょうか。
開業社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く)は、それぞれが個人事業主であり、個人事業主として事務所を1か所設置することとされています。そのため、複数の開業社会保険労務士が共同で一つの事務所を設置、運営することはできません。
一つの社会保険労務士事務所に複数の社会保険労務士が在籍することはあり得ますが、それは、開業社会保険労務士事務所に勤務登録した社会保険労務士がいる場合と、社会保険労務士法人の事務所に複数の社員がいる場合や社会保険労務士法人の事務所に勤務社労士がいる場合です。
複数の開業社会保険労務士がグループを作って業務等を協力して行うような仕組みを作り、例えばある社会保険労務士事務所のホームページに「協力事務所」のような形で他の社会保険労務士事務所を表示して一般の方からの相談等を受けてもよいでしょうか。
開業社会保険労務士は、事務所を2つ以上設置することはできません。自分の事務所がありながら、それ以外に社労士業務を行うために別の名称の事務所を設置することは社会保険労務士法第18条に違反することになりますが、ご質問のように、複数の社会保険労務士事務所が協力するような仕組みを作り、ある社会保険労務士事務所のホームページ上に協力事務所として他の社会保険労務士事務所を表示すること等については問題ないとされています。ただし、複数の開業社会保険労務士が自分の事務所とは別に共同で事務所を設置し、そこで手続き業務等を行うことは、社会保険労務士法18条の「事務所1か所の原則」に反するため行うべきではありません。
また、ある社労士事務所が社労士業務を別の社労士事務所に再委託する場合は、顧客にその旨を説明し、承諾を得るようにしなければなりません。
例えば開業社会保険労務士に子があり、その子が社会保険労務士試験に合格した場合、親が設置している社会保険労務士事務所に子を開業社会保険労務士として受け入れ、一緒に事務所を運営することはできますか。
親子であるなどの特別な事情で同一の住所にそれぞれ開業社会保険労務士として事務所を設置して社労士業務を行う場合であっても、開業社会保険労務士であれば、登録上はそれぞれ別の社会保険労務士事務所という扱いであり、少なくとも電話やFAX、メールアドレス等は別々に設置していただかなければなりません。
一つの事務所に複数の社会保険労務士を在籍させることについては、通常、個人事業所の社会保険労務士事務所であれば、一人が開業社会保険労務士として登録し、それ以外の方はその事務所に勤務登録していただくことになります。社会保険労務士法人であれば社会保険労務士法人の社員として複数の社会保険労務士を在籍させることが可能であり、また、社会保険労務士法人の事務所に勤務登録する社会保険労務士を在籍させることも可能です。
開業社労士が事務所を設置するにあたり、ある特定の住所に登録上の事務所を設置しながら、実際の業務はそれ以外の場所で行うようにしてもよいでしょうか。
事務所として登録した住所に実態として事務所が存在しない場合や、いわゆる「住所貸し」で住所を提供するようなサービス、あるいは登録した住所で郵便物や電話の受付も含めて対応するような類似のサービスを利用し、社会保険労務士やその他従業員が常駐しない場所を社会保険労務士の事務所として登録することについては、社会保険労務士法違反となる危険性があります。
社会保険労務士法第18条における「事務所」の定義は、「開業社会保険労務士が継続的にその業務を執行する場所」であり、その判断は外部に対する表示、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実に基づくこととなります。事務所として登録した住所において実際の業務ができず、業務上必要な各種書類の管理もできないような、事務所の体をなしていない状況では、そこは事務所の定義から外れることになります。また、登録した事務所がありながら実際には他の場所で業務を行っているということについても「その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない」という社会保険労務士法第18条の規定に反することになります。
開業社会保険労務士の事務所については、業務活動の本拠として実際に業務を行う場所を登録するようにしなければなりません。
例えば社会保険労務士事務所が税理士事務所と同一の住所、同じ建物の中に設置されている場合、電話番号を税理士事務所と同じ番号としてもいいですか。
社会保険労務士は税理士と扱うことができる業務が異なり、税理士事務所で社労士業務(労働・社会保険関係手続業務)を行うことはできません。また、社労士事務所が税務代理や税務相談等の税理士業務を行うこともできません。独占業務の扱いについての混乱や契約上のトラブル、事故等を防ぐ意味からも、同じ建物に社労士事務所と税理士事務所、あるいは他の事業所の事務所がある場合でも、電話番号はそれぞれ別の番号にするような扱いにするべきです。