例えば社会保険労務士事務所が税理士事務所と同一の住所、同じ建物の中に設置されている場合、電話番号を税理士事務所と同じ番号としてもいいですか。

 社会保険労務士は税理士と扱うことができる業務が異なり、税理士事務所で社労士業務(労働・社会保険関係手続業務)を行うことはできません。また、社労士事務所が税務代理や税務相談等の税理士業務を行うこともできません。独占業務の扱いについての混乱や契約上のトラブル、事故等を防ぐ意味からも、同じ建物に社労士事務所と税理士事務所、あるいは他の事業所の事務所がある場合でも、電話番号はそれぞれ別の番号にするような扱いにするべきです。