社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)※掲載事項に関する一般の方からのご質問にはお答えしておりませんのでご了承ください。
勤務社労士、あるいはその他登録の社労士が、いずれ開業しようとしている場合、業務に関するスキルや経験を得るため、また、見込客獲得のために無料で自分の名前で他人からの依頼を受けて社労士業務を行ってもよいでしょうか。報酬を得なければ業として成り立たないので、「業として行う」ことにはならないと思うのですが。
ご質問のような行為は、社会保険労務士法違反となります。社会保険労務士法第2条に社会保険労務士の業務についての規定があり、「~に掲げる事務を行うことを業とする」という文言がありますが、そこでの「業とする」とは、社会保険労務士法第2条に規定された社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って、反復継続して行うことをいい、有償、無償の別を問わないとされています。「勤務登録」や「その他登録」の社労士(非開業社労士)は、例え無料であっても、自分の名前で社労士業務を引き受けることはできません。
職務上請求書は勤務社労士でも使うことができますか。
社労士には、職務上の理由で、委任状がなくても住民票や戸籍謄本を取得できる手段が用意されています。これを職務上請求といい、具体的には「職務上請求書」を関係行政機関の窓口に提出することにより、指定した人の住民票等を取得できます。もちろん、社労士がその業務を遂行するために必要な範囲で使用する場合に限られます。
その「職務上請求書」を勤務社労士が使うということについては、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務する社労士の場合は業務上使用することはあり得ます。しかし、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の一般の事業所に勤務登録する勤務社労士の場合は、社内の従業員についての手続きしか行うことができず、実務上職務上請求書を使用することはありません。
社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人以外の一般の事業所に勤務登録している社労士が、他者からの求めに応じて労働・社会保険関係手続業務を行うことはできないため、その目的で職務上請求書を使用することもできないということになります。
勤務社労士でも自ら外部の方を対象に社会保険労務士と名乗って行うことができる業務としてはどのようなものがあるでしょうか。
例えば、成年後見人業務は社会保険労務士法に規定された社労士業務には該当しない位置付けであり、それを勤務社労士が自ら引き受ける場合において、社会保険労務士と名乗ることについては差し支えないとされています。都道府県社会保険労務士会によっては成年後見人業務の推進について組織的な取り組みを行っており、今後社労士にとって成年後見人業務がより身近な業務になる可能性があります。
また、社会貢献を目的として全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会が推進する学校教育の事業において、学校の生徒、学生の方を対象として「出前授業」を行う場合は、勤務社労士も社会保険労務士として授業を行って差し支えないという扱いになります。
社会保険労務士が労働・社会保険関係書類の作成や提出をする場合には記名押印等をすることになっています。一方、勤務社労士は自分の名前で業として社労士業務を行うことができないことになっています。勤務社労士が行政機関等に提出する書類の作成等を行う場合、その勤務社労士は自分の名前を記して作成することもできないのでしょうか。
労働・社会保険関係書類の提出代行に際して勤務社労士が記名押印をすることについて、社会保険労務士法施行規則第16条第1項で開業社労士、社会保険労務士法人の社員、社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人に勤務する勤務社会保険労務士の区別なく、申請書等の作成をした場合には、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印するとの趣旨を規定しています。
記名押印の取扱いとしては、通達により、社労士が定型印を押印する際に、開業社労士や社会保険労務士法人の社員、社会保険労務士事務所及び社会保険労務士法人に勤務する勤務社労士の定型印については「提出代行者」の印影とすること及びその形状等が規定されています。また、それ以外の一般事業所の勤務社労士は「事務担当」の印影とすることが、同様に定められています。
特定社会保険労務士と名乗っている人がいますが、それ以外の社会保険労務士との違いについて教えて下さい。
特定社会保険労務士とそれ以外の社会保険労務士の違いは、裁判外紛争解決手続(ADR)において、特定社会保険労務士は代理人になれるが、それ以外の社会保険労務士は代理人になれないというところです。特定社会保険労務士は、社会保険労務士の中から「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者が、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなることができません。
最近増加している個別労働紛争(労働者と会社側とのトラブル)において、その解決手段として、裁判外紛争解決手続(ADR)が注目されています。これは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図るというものです。
特定社会保険労務士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家としての知見を活かして、依頼者のために、個別労働関係紛争を簡易、迅速、低廉な「あっせん」等の手続きにより、和解に導くことを目指します。
なお、特定社会保険労務士であっても、依頼者の代理人となれるのは、労働局のあっせんや社会保険労務士会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」でのあっせんの場等に限られ、例えば労働者と会社側のあっせんの手続きの開始から終了までの間に直接和解の交渉をすることはできても、あっせん以外での個別の交渉において代理人となることはできません。また、あっせん等の手続外で申請人等を代理して和解することも認められません。