「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせん申立をして受理されていれば、その後和解するに至った場合には大体申し立て内容の通りになるのでしょうか。

 あっせん申立をした文書の内容は、センター長承認を経て被申立人に送付されます。しかし、あっせんの場において和解する場合であっても、必ず申立の通りになるということではありません。あっせん委員は申立人と被申立人双方の主張を聞いたうえであっせん案を提示しますが、初めの申立から申立人と被申立人が歩み寄るような内容で和解に至るケースも多く、また、申立人と被申立人両者の主張を聞くことによって、あっせん委員が専門家として、和解案が妥当なものかどうかを判断するというプロセスが、あっせんの重要な要素となっています。