「社労士会労働紛争解決センター茨城」とはどのような機関でしょうか。また、「労働紛争解決」とありますが、どのような事件を扱っているのでしょうか。

 「社労士会労働紛争解決センター茨城」は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき茨城県社会保険労務士会が設置、運営する民間の紛争解決機関であり、事業主と労働者との間の個別労働紛争を「あっせん」により解決することを目的としています。平成21年9月16日に法務大臣へ民間紛争解決手続の業務の認証を申請し、12月18日に認証されました(法務大臣認証第52号)。また、平成22年1月7日に厚生労働大臣へ同業務を行うことができると認められる団体の指定を申請し、同年3月1日に指定されました(厚生労働大臣指定第17号)。
 「社労士会労働紛争解決センター茨城」が扱う案件は、解雇、配転、賃金未払に関することや、職場内でのいじめ、嫌がらせなどの労働関係に関する事項ですが、労働組合等が関与する集団的な紛争等、扱うことができない案件もあります。これまで扱ってきた事件の大部分が、解雇等の雇用の終了に関するもので、解決方法については、金銭(解決金)の支払いによる和解がほとんどです。