「社労士会労働紛争解決センター茨城」にあっせん申立をすることができるのは、労働者に限られるのでしょうか。

 「社労士会労働紛争解決センター茨城」は、労働問題を扱うあっせん機関であり、申立対象者を労働者に限定するものではありません。事業主側からの申立も可能ですので、職場のトラブルを簡易、迅速、低費用に非公開で解決するあっせんの制度をご活用ください。なお、あっせん委員は公正中立な立場であっせんに臨み、申立人を弁護するという立場ではないことも併せてご理解ください。